こんにちは、ドローン専門行政書士の宮崎です。
「ドローンを買ったけれど、どこで飛ばしていいかわからない」と悩んでいませんか。
ルールを知らずに飛ばすと、気づかないうちに法律違反になる恐れがあります。
最悪の場合、警察の取り調べを受けたり罰金を科されたりする場合も珍しくありません。
この記事では、ドローンを飛ばしてはいけない場所を網羅的にわかりやすく解説します。
最後まで読めば、あなたが飛ばしたい場所や飛行方法などが、適法かどうかを自分で判断できるようになります。

ぜひ本記事を参考にして、安心してドローンを飛ばせるための知識を身につけてください。
ドローンを「飛ばしてはいけない場所」(飛行禁止区域)とは?
ドローンの飛行場所は、主に4つのルールによって厳しく制限されています。
宮崎のひと言アドバイス
よくある勘違いとして「田舎ならどこでも飛ばせる」というものがあります。
実は法律の規制は場所だけでなく、機体の重量や飛行方法にも及ぶため注意が必要です。
1. 航空法で定められた4つの飛行禁止空域

機体本体とバッテリーの合計重量が100グラム以上のドローンは航空法の規制対象となります。 航空法では、大きく分けて以下の4つの空域での飛行を原則禁止しています。
- 人口集中地区の上空
- 空港などの周辺の空域
- 地表または水面から150メートル以上の高さの空域
- 緊急用務空域
個別に詳細をお伝えします。
人口集中地区の上空
国勢調査の結果に基づき、人口が密集していると判断された地域の上空です。
万が一ドローンが墜落した際に、人や建物に被害を及ぼす危険性が高いため規制されています。
都市部だけでなく地方都市の中心部なども該当することが多いため、事前の確認が必須です。
空港やヘリポートなどの周辺空域
飛行機やヘリコプターが安全に離着陸するため、空港などの周辺は飛行が禁止されています。 ドローンを飛ばす予定の場所が該当する場合は、空港事務所などに確認する必要があります。
※ 航空周辺のドローン飛行についての詳細は「ドローンの空港周辺での無許可飛行は逮捕も!確実な許可申請ルートとルール」で取り上げています。
地表または水面から150メートル以上の空域
有人航空機が飛行する空域との衝突を避けるため、150メートル以上の高さでの飛行は禁止です。
ここでいう高さとは海抜ではなく、ドローンが飛んでいる真下の地面からの高さを指します。
緊急用務空域
警察や消防の活動拠点など、災害時に指定される空域です。
たとえ事前に飛行許可を取得していても、この空域に指定された場合は飛行できません。
飛行前には国土交通省などの公式情報で、指定状況を必ず確認してください。
2. 小型無人機等飛行禁止法の対象施設
国の重要施設やその周辺では、重量に関わらずすべてのドローンの飛行が禁止されています。 この法律には、対象施設の敷地であるレッドゾーンと、その周囲のイエローゾーンがあります。
| 区域の名称 | 規制の範囲 |
| レッドゾーン | 対象施設の敷地または区域内 |
| イエローゾーン | 対象施設の敷地周囲 |
宮崎のひと言アドバイス
2026年(令和8年)7月14日施行の法改正により、イエローゾーンの範囲が300メートルから1000メートルに拡大されました。
法改正により、イエローゾーンでの無通報・無同意による飛行は、警察官の退去命令等を経ずに「直接罰則の対象」となるため、最新の地図での確認が絶対です。
3. 民法に基づく「他人の私有地」の上空
民法では、土地の所有権はその土地の上空にも及ぶと定められています。
田んぼや山林の上空であっても、無断で飛行させるとトラブルになる可能性があります。 飛行させる場合は、管理者の承諾や許可を得てから飛行させるのが基本です。
4. 自治体の条例による規制
都道府県や市区町村が独自の条例でドローンの飛行を規制している場合があります。
多くの都市公園や海岸などでは、ドローンの持ち込みや飛行が禁止されています。
飛行予定地が決まったら、管轄する自治体の公式情報を必ず確認してください。
この場所はドローンを飛ばしてもいい?

ここではドローン初心者が特に迷いやすい飛行場所についての疑問にお答えします。
宮崎のひと言アドバイス
人がいないから大丈夫と勝手に判断して、トラブルになるケースが後を絶ちません。
迷ったときは、その土地の管理者に電話で直接確認するのが、もっとも確実で安全な方法です。
公園でドローンを飛ばせる?
多くの公園では、自治体の条例や公園の利用ルールでドローンの飛行が禁止されています。
他の利用者に危険が及ぶ可能性があるため、原則として飛ばせないと考えておくのが無難です。
自分の土地なら自由に飛ばしていい?
自分の土地であっても、人口集中地区など航空法の規制エリア内であれば許可が必要です。
また周辺住民のプライバシー侵害や、騒音トラブルになる可能性もあるため、十分な配慮が求められます。
100グラム未満のトイドローンならどこでも飛ばしていい?
100グラム未満のドローンは『模型航空機』となり、人口集中地区や夜間飛行などにおける航空法の許可・承認申請は不要です。
ただし、空港周辺や一定の高度以上で飛ばす場合の事前通報や、緊急用務空域での飛行禁止規制は、100グラム未満であっても適用されます。
ここでいう一定の高度とは、航空路内で150m以上、それ以外の空域では250m以上のことです。
小型無人機等飛行禁止法も、100グラム未満のドローンが対象となるため注意が必要です。
ドローン飛行可能エリアの調べ方・おすすめ地図アプリ【無料】

自分が飛ばしたい場所が規制エリアに該当しないか、事前に調べる方法をご紹介します。
※ここにドローン飛行可能エリアを調べる地図アプリの画面イメージを図解した画像を挿入
【国公式】国土交通省の地図で確認する
国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を使えば、飛行禁止エリアなどを地図上で確認できます。 無料で利用でき、正確な公式情報をもとに安全な飛行計画を立てられます。
【国公式】国土地理院地図で調べる
国土地理院が提供する地理院地図では、人口集中地区などを確認できます。 空港周辺の規制空域なども確認できるため、航空法に基づく規制エリアの確認に最適です。
ドローン飛行禁止区域がわかる無料アプリ
DJI製品ユーザーであれば、公式の安全飛行フライトマップなどで規制情報を確認できます。
スマートフォンで手軽に確認したい場合は、民間企業が提供する無料の確認アプリも便利です。
注意:DJIのフライトマップはメーカー独自の安全基準に基づくものです。日本の航空法で定められた「人口集中地区(DID)」や自治体の条例とは必ずしも一致しません。
アプリ上で規制が表示されていなくても法律違反になる恐れがあります。必ず国土地理院地図やDIPS 2.0などの国公式情報とセットで確認してください。
逆にドローンを「許可なし」で飛ばせる場所はどこ?

複雑な規制があるなかで、面倒な手続きなしでドローンを飛ばせる場所もあります。
宮崎のひと言アドバイス
申請不要の場所でも、急な突風などでドローンが敷地外に出てしまう事故は起きます。
操縦に慣れないうちは、専用施設を利用して基礎技術を磨くことをおすすめします。
屋内やネットで四方を囲われた空間
完全に四方を壁や天井やネットで囲われた屋内の空間は、航空法の特定飛行の対象外となります。
体育館や自宅のなかや、フットサルコートにネットを張った専用練習場などがこれに該当します。
※ 屋内飛行に関する詳細は、「ドローン練習に最適!「屋内」の許可不要条件と、必須の”もう1つの許可”」で取り上げています。
飛行禁止区域外かつ第三者の土地ではない場所
人口集中地区などの規制エリア外で、自身の所有地や管理者の許可を得た土地であれば飛行可能です。
ただし夜間飛行や目視外飛行、人やモノ(建物・車等)から30m未満に接近する飛行などを行う場合は、ご注意ください。
場所が規制エリア外であっても、別途『国土交通省の許可・承認』が必要になるからです。
有料のドローン専用飛行練習場
全国各地にあるドローンの練習場や飛行場を利用するのが、もっとも確実で安全です。
管理者がルールを定めて運営しているため、周囲を気にせず思い切り飛行練習に集中できます。
※ ドローンを許可なしで飛ばせる場所の詳細は「ドローンをカテゴリーIで飛ばせる場所と条件を徹底解説【無許可OK】」で取り上げています。
飛行禁止区域でドローンを飛ばしたい場合は「申請」が必要

どうしても規制エリアでドローンを飛ばしたい場合は、国土交通省への許可承認申請が必要です。 手続きの流れは以下のとおりです。
- DIPS2.0のオンラインアカウントを作成する
- 機体登録(100g以上)および操縦者情報をシステムに登録する
- 飛行許可・承認申請を作成する(簡易カテゴリー判定、飛行概要・詳細の入力、機体・操縦者の選択)
- 申請書を提出し、審査・補正対応を経て許可書を取得する
※ 機体登録についての詳細は「100g以上のドローンの機体登録ガイド|DIPS申請の流れと費用【専門家が解説】」で取り上げています。
※ 飛行許可申請に関しては「ドローン許可取りマニュアル|特定飛行の条件・包括申請の手順から代行費用まで」を参考にしてください。
宮崎のひと言アドバイス
ドローンの許可申請には、飛行する場所を特定する個別申請と、一定の条件でまとめて許可を取る包括申請があります。 業務で頻繁に飛ばす場合は包括申請が断然おすすめです。
※ 包括申請については「ドローン包括申請における「独自マニュアル」の必要性と書き方【行政書士が解説】」の記事を参考にしてください。
【Q&A】ドローンの飛行場所に関するよくある質問

最後に、ドローンの飛行場所に関してよくある質問をまとめました。
Q. ドローンの飛行禁止区域はどこ?
A. 主に人口集中地区、空港周辺、150メートル以上の高さの空域、緊急用務空域などが該当します。 さらに、国の重要施設周辺なども法律で固く禁止されています。
Q. 飛行禁止区域でドローンを飛ばしている人を見つけたら?
A. 危険を感じた場合は、速やかに最寄りの警察署に通報してください。
特に国の重要施設周辺で、管理者等の同意や警察への事前通報なしに飛行させた場合は、ただちに罰則の対象となります。
Q. 国家資格を持っていれば、申請なしでどこでも飛ばせる?
A. 国家資格を持っていても、すべての場所を無申請で飛ばせるわけではありません。
人口集中地区などの一部規制は申請が免除される場合がありますが、空港周辺や150m以上の高度での飛行などには申請が必要です。
申請が免除されるには、国家資格の保有だけでなく「機体認証」を受けたドローンの使用や、「立入管理措置」を行うことなどが条件となります。
まとめ

ドローン飛行の初心者は、飛ばしてはいけない場所を正しく理解することが何よりも重要です。
航空法や小型無人機等飛行禁止法だけでなく、民法や自治体の条例にも気を配る必要があります。
まずは無料の地図アプリや国土地理院の地図を活用し、飛行予定地が規制エリアかどうかを調べる習慣をつけましょう。
少しでも不安がある場合は、専門家や土地の管理者に確認して、問題ないドローン飛行を心がけてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。