ドローン包括申請における「独自マニュアル」の必要性と書き方【行政書士が解説】

ドローン包括申請における「独自マニュアル」の必要性と書き方【行政書士が解説】

こんにちは、ドローン専門行政書士の宮崎です。

「ドローンの包括申請を済ませたから、これで日本全国どこでも自由に飛ばせる!」

もしあなたがそう思っているなら、無意識のうちに航空法違反を犯してしまう危険性があります。

ドローン専門家
ドローン専門家

実は、包括申請の際に多くの方が利用している「航空局標準マニュアル」には、実務ではクリアが難しい制限が記載されています。

例えば、「離発着時に周囲30m以内に人がいないこと」や「原則として補助者の配置が必要であること」などです。

「住宅街の屋根点検で、隣家が近く、どうしても離発着時に人や物件との距離を30m以上確保できない…」

「観光地や学校、神社仏閣の付近で撮影・点検を行いたいが、標準マニュアルの厳しい制限のせいで、業務に合わせて柔軟に飛ばせない…」

こうした悩みを解決し、適切に業務の幅を広げるための方法が、「独自マニュアル(オリジナルマニュアル)」の作成です。

ここでは次のことを徹底解説します。

  • 独自マニュアルの必要性
  • 書き換え可能な項目の具体例
  • 自作時の申請手順
  • やってはいけない注意点

本記事を読めば、「どうすればもっと柔軟にドローンを飛ばせるのか?」という疑問が解消され、顧客から信頼される安全な運航体制を構築できます。

ドローンの包括申請における「飛行マニュアル」とは?

「BASIC」と印字された木のブロック

ドローンの飛行許可・承認申請(包括申請・個別申請)を行う際、必ず提出が求められるのが「飛行マニュアル」です。

飛行マニュアルは単なる書類ではなく、「このルールを守って安全にドローンを飛ばします」という国との約束(許可条件)です。

国土交通省航空局の「標準マニュアル」とは(①と②の違い)

自分でゼロからマニュアルを作るのは大変です。そこで国土交通省は、あらかじめベースとなる「航空局標準マニュアル」を用意しています。

代表的なものは以下の2つです。

  • 航空局標準マニュアル01:飛行場所を特定した「個別申請」用
  • 航空局標準マニュアル02:飛行場所を特定しない「包括申請」用

多くの方が包括申請で利用するのが「標準マニュアル02」です。しかし場所を特定せずに長期間の許可を出す性質上、安全を担保するための厳しい制約が設けられています。

具体的には、「人や物件から30m未満の距離を確保できない場所での離発着制限」や、「学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数が集まる場所の上空・付近での飛行制限」などです。

そもそも「独自マニュアル」はどんな時に必要?

標準マニュアルのままでは、「実現したい飛行」ができない業務が多々発生します。

例えば、次のようなケースです。

  • 住宅街や道路周辺のような「人や物件との距離が30m未満となる場所での離発着」
  • 学校・観光地などの「不特定多数が集まる場所の上空・付近での飛行」
  • フェンス等で囲まれた工場敷地など、「第三者の立ち入りを確実に制限できる環境」において、人口集中地区での目視外飛行を、補助者を配置せずに「操縦者1人だけ」で行いたい場合…など

標準マニュアルの制限事項に対して、適切な安全対策を自社ルールとして追加したものが「独自マニュアル」です。

これにより現場の実態に合わせた飛行が、包括申請でも可能になります。

例えば、フェンス内などで行うDIDでの補助者なし目視外飛行や、30m未満での柔軟な離発着、観光地などでの柔軟な撮影などです。

マニュアルは常に「最新版」を確認すること

ドローンに関する法律や審査要領は毎年のようにアップデートされています。古いマニュアルのまま運用していると、現行法に適合せず、逆にムダな苦労をすることもあります。

宮崎のひと言アドバイス

以前は「風速5m/s以上で飛ばすなら独自マニュアルが必須」でしたが、最新の標準マニュアル02では以下のとおり改訂されています。

『(2)風速5m/s以上の状態では飛行させない。ただし、風速5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書等にて確認している場合は、その条件による。』

つまり、お使いのドローンの取扱説明書で耐風性能(例:10m/sなど)が明記されていれば、わざわざ独自マニュアルを作らなくても標準マニュアルのままで風速5m/s以上の飛行が可能になりました。

法務情報は常に最新を追いかけましょう。

独自マニュアルを作成する前に、用途別「標準マニュアル」も確認

CHECKで確認作業のイメージ

「標準マニュアル02では業務ができないから、独自マニュアルを作ろう」

このように判断する前に、まずは国交省が提供している別のマニュアルがないか確認しましょう。

「インフラ点検」や「空中散布」専用の標準マニュアルの存在

実は航空局標準マニュアルには、01と02以外にも用途に特化したバリエーションが存在します。

航空局標準マニュアル(空中散布)

農場等での農薬や肥料などの散布用(包括申請に対応)

航空局標準マニュアル02(インフラ点検)

「標準マニュアル02(インフラ点検)」の最大の強みは、「高速道路や鉄道、交通量が多い一般道の上空およびその付近での飛行」をカバーできる点です。

通常の包括申請(通常の02マニュアルや、それをベースに自作した独自マニュアル)では、こうした場所での飛行は絶対に認められません。

そもそも道路や鉄道の上空・付近を、包括申請(場所を特定しない申請)で飛ばすことは極めてリスクが高いものです。

そのため国交省のルール上、原則として「インフラ点検・保守」目的の業務にしか認められていません。

「空撮」目的では道路・鉄道上空の包括申請ができない

目的が「空撮」などの一般業務である場合、どれだけ入念に独自マニュアルを自作したとしても限界があります。

「高速道路や鉄道、交通量が多い一般道の上空およびその付近」での、包括申請による飛行は許可されません。

これらの場所でフライト許可を得るためには、毎回、日時と場所をピンポイントで特定した面倒な「個別申請」を行う必要があります。

目的が合致すれば自作の手間なく包括申請が可能に

しかしお伝えしたとおり、飛行目的が「インフラ点検・保守」であれば状況は異なります。 この専用の「標準マニュアル02(インフラ点検)」を使用することで、独自マニュアルを自作する手間はかかりません。

 「事前の飛行ルート確認」や「補助者の配置」といった安全措置を講じることを前提に、最初から包括申請の範囲内でフライトが認められます。

自作の手間をかけずとも、このように業務目的さえ合致していれば、用途別マニュアルを選択するだけで、問題が解決するケースも多いのです。

「飛行目的」の縛りに注意

ただし、これらの用途別マニュアルは、DIPSでの飛行目的がその業務に完全に一致している場合のみ使用できます。

例えば、「インフラ点検用マニュアル」が使えるのは、国交省が定義する「道路、橋梁、トンネル、プラント、河川や港湾の管理施設などの点検・保守」に限られます。

先ほど悩みに挙げた「一般的な個人の戸建て住宅の屋根点検」や「空撮」などはインフラ点検に該当しないため、このマニュアルを使用できません。

その場合は、通常の02をベースにした「独自マニュアル」の作成が必要になります。

包括申請で独自マニュアルを作成するメリット

「MERIT」と印字された木のブロック

では、わざわざ手間をかけて独自マニュアルを作成し、審査を通すメリットはどこにあるのでしょうか。

飛行のシチュエーションが増え、急な案件にも対応できる

最大のメリットは、他社が申請手続きに追われている間に、「即日〜数日以内」に適法なフライトで対応・受注できる点にあります。

ドローンの許可申請はDIPS2.0で行っても通常10開庁日、不備や個別審査が伴うと3〜4週間ほどの時間がかかります。

そのため、案件の依頼を受けてから「独自マニュアルで申請する」あるいは「個別申請を行う」と、どうしても時間がかかります。

結果、許可が下りる頃には仕事自体を逃す(他社に取られる)リスクが高いのです。

しかし、あらかじめ独自マニュアルを反映した包括申請を「すでに持っている」状態であれば話は別です。

飛行前にDIPSで「飛行計画の通報」などを行うだけで、以下のような高難易度のフライトにも即座に適法対応できます。

  • 離発着スペースが極端に狭い都心部での業務
  • 学校・観光地など、不特定多数が集まる場所でのフライト
  • フェンス内などで行うDID(人口集中地区)での補助者なし目視外飛行…など

この「スピード(即応性)」と「フライトの自由度」を事前に確保しておくことこそが、競合他社に差をつける大きな武器になります。

コンプライアンス(法令遵守)の徹底と顧客からの信頼向上

近年、発注者側(大手企業や自治体など)もドローンの法規制に対するコンプライアンス意識を強めています。

「うちは独自マニュアルで〇〇の安全対策を講じているので、この環境下でも合法に飛行できます」

このように説明できることは、そのまま企業としての信頼感や営業力に直結します。

【独自マニュアルの例】書き換え・緩和できる項目の具体例

「CASE」と印字された木のブロック

実際に、標準マニュアルのどの部分を、どのように独自マニュアルへ書き換えるのか。実務でよく使われる緩和要件の具体例を解説します。

※ 免責事項:記載の具体例は許可・承認を保証するものではありません。必ず最新の審査要領等をご確認の上、実態に即した内容で作成・申請を行ってください。

人や物件から30m未満の距離での離発着・飛行

標準マニュアルの壁

離発着の際、人や物件(電柱・他人の建物など)との距離が30m以上確保できる場所を「可能な限り選定する」ことが求められます。

しかし障害物や隣家が多い都心部や住宅街では、30mの空間を確保するのは実務上ほぼ不可能です。

独自マニュアルでの代替措置

「プロペラガードの装着」を原則とし、さらに人や物の接近・接触を適切に監視・注意喚起する「補助者の配置」をセットでマニュアルに明記します。

これにより万が一、物件に接近・接触した場合でも安全を担保できる具体的な運用体制をルール化し、狭い場所でも柔軟に離発着できるように制限を緩和します。

※(注意)看板やコーンのみを置いて「補助者なし」で30m未満の離発着ができるのは、前述の通りフェンス等で四方が囲まれ「第三者の立ち入りを確実に制限できる限定された環境」のみです。

通常の住宅街の屋根点検など、第三者が入る可能性のある屋外では必ず「補助者」が必要となります。

人口集中地区(DID地区)での補助者なし目視外飛行

標準マニュアルの壁

標準マニュアル02では、DID地区でモニターを見ながら行う「目視外飛行(FPV含む)」を行う場合、常に操縦者と連絡を取り合える「補助者の配置」が必須条件となっています。

そのため基本的には、1人だけで点検や空撮を行えません。

独自マニュアルでの代替措置

塀やフェンス、ロープ等で四方が囲まれており、第三者が偶発的に立ち入る可能性がない場所(工場敷地や私有地など)に限定します。

その上で、看板やコーンによって立入管理区画を明示する自社安全ルールを定めます。

これによりDID地区内であっても補助者を置かずに、安全を確保して「操縦者1人のみ」での目視外飛行が可能です。

※ なお道路や河川など、第三者の進入可能性を排除できない場所で、補助者を置かずに目視外飛行を行うことは「レベル3飛行」に該当します。

そのため独自マニュアルでの包括申請はできず、個別申請が必要です。

学校・病院・観光地など「不特定多数が集まる場所」での飛行

標準マニュアルの壁

一般的な包括申請で使われる「標準マニュアル02」では、学校や病院などの場所の上空・付近での飛行は厳しく制限されています。

原則として、「施設管理者からの直接の依頼があること」かつ「休校日や休診日、早朝といった第三者の往来が少ない時間帯であること」に限定。

そのため、「学校の隣の敷地から頼まれた空撮」のように管理者から直接の依頼がないケースや、「平日の日中に点検したい」といった実務上よくある柔軟なフライトは一切行えません。

独自マニュアルでの代替措置

「プロペラガードの装着」や「進入時の即時飛行中止」といった確実な安全運用体制を、自社のルールとしてマニュアルに明文化しておきます。

このように「独自の厳格な安全対策に則って運航する」という明確な根拠を示すことで、直接の依頼がないケースや日中の時間帯であっても、施設管理者等への説明や調整がスムーズに進むでしょう。

結果、わざわざ毎回個別申請をすることなく包括申請の範囲内で柔軟に撮影や点検の案件を受注できるようになるのです。

【注意】独自マニュアルでも「包括申請」できない飛行

独自マニュアルは万能ではありません。

以下のような極めてリスクの高い飛行は、どれだけマニュアルを作り込んでも包括申請では認められません。飛行の都度、日時と場所を特定した「個別申請」が必須となります。

  • 夜間における目視外飛行(FPV飛行)
  • 人口集中地区(DID)での夜間飛行
  • イベント(催し場所)上空での飛行
  • 空港周辺や地表から150m以上の高さでの飛行
  • 立入管理措置(補助者配置や区画設定)を一切行わない目視外飛行(レベル3飛行)

宮崎のひと言アドバイス

独自マニュアルは「制限を消す」魔法の杖ではありません。

「制限を外す代わりに、別の物理的・人員的な安全対策(トレードオフ)を追加する」

というロジックでなければ、航空局の審査は通りません。

ドローン飛行マニュアルを「自作」する方法とDIPSでの申請手順

マニュアル

実際に独自マニュアルを作成し、申請する際の手順を解説します。

ベースは最新の「航空局標準マニュアル02」を使用する

ゼロから文章を作る必要はありません。

国土交通省のHPから最新の「航空局標準マニュアル02(Wordファイル等)」をダウンロードし、それをベースに修正を加えていきます。

変更した箇所は、審査官がわかりやすいように赤字にしておくのが基本です。

安全を確保するための「代替措置」を明記する

例えば、「人や物件との距離が30m未満となる場所での離発着」の項目を緩和したいとします。

その際、ただ制限を削除するのではなく、合理的で具体的な代替措置を書き込む必要があります。

具体的には、「プロペラガードを装着すること」や、第三者の接近を監視・注意喚起する「補助者を適切に配置すること」などです。

DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)での提出手順

作成した独自マニュアルは、DIPS2.0での申請時に以下の手順で添付します。

  1. 申請画面の「飛行マニュアル」選択項目で、「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する」を選択する。
  2. 「航空局標準マニュアルと同等の水準ですか」という問いに対し「いいえ」を選択。
  3. 表示される入力欄に変更した内容の要約(例:離発着時の30m制限の緩和 など)を記載。
  4. 作成した独自マニュアル(PDF等)一式をファイル添付して申請。

宮崎のひと言アドバイス

意外と多いのが、「独自マニュアルのファイルを添付し忘れる」「変更箇所だけを抜粋したペラ1枚の紙を添付してしまう」というミスです。マニュアルは必ず「全体一式」を提出してください。

独自マニュアルを自作する際のデメリット・注意点

虫眼鏡とびっくりマーク

独自マニュアルの作成は、自由度が高い反面、自力で行うにはいくつかのハードルがあります。

航空局からの補正指示が多く、審査に時間がかかる

標準マニュアルを使用すれば、マニュアル自体の審査は省略されます。一方の独自マニュアルの場合は、「その安全対策で本当に大丈夫か?」を審査官が細かくチェックします。

そのため表現が曖昧だったり、安全対策が不十分だったりすると、何度も「補正指示(差し戻し)」を受けます。

通常10開庁日程度で下りる許可が、やり取りを含めると3週間〜1ヶ月以上かかる場合も珍しくありません。

個人での包括申請・独自マニュアル作成はハードルが高い?

「人がまったくこない山奥だから、補助者なしの目視外飛行でも安全だよね」

といった自己流の解釈でマニュアルを書き換えても、航空局には受理されません。

国交省の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を深く読み込み、法的根拠に基づいた安全対策を提示する文章力が求められます。

そのため、初心者にはハードルが高いのが現実です。

宮崎のひと言アドバイス

過去には「YouTubeで見たテンプレをそのままコピペして出したら一発で却下された」という事例があります。

機体のスペック、操縦者のスキル、想定される現場環境は一人ひとり異なるため、テンプレの丸写しは通用しません。

確実な包括申請なら専門家への依頼がおすすめ

「POINT」と印字された単語帳

「補正対応で何日も無駄にしたくない」「早く業務でドローンを使いたい」という方は、ドローン法務に強い行政書士へ依頼するのがもっとも確実です。

※ここに「自分で申請する場合」と「行政書士に依頼する場合」の手間・期間・費用を比較した表の画像を挿入

プロに依頼するメリット

ドローン専門の行政書士は、「どのような文言で代替措置を書けば審査に通るのか」というノウハウを豊富に蓄積しているのが強みです。

また手続きの前に、まずはあなたが行う業務内容をしっかりとヒアリングして状況を把握します。

その上で、「それなら包括申請ではなく個別申請の方が適している」「インフラ点検用マニュアルで十分対応できる」といった、最適なコンサルティングを行ってくれます。

独自マニュアル作成の費用相場

一般的な包括申請の代行費用は2万円〜3万円程度です。

「独自マニュアルの作成・カスタマイズ」が加わると、オプションとして、プラスで1万円〜3万円程度が相場となります。

合計で3万円〜6万円前後の投資にはなります。しかし、「何度も差し戻しを食らって業務開始に間に合わなかった」という事態を防ぐための必要経費ともいえます。

宮崎のひと言アドバイス

不慣れな独自マニュアルの作成に何十時間も溶かすより、プロに丸投げして、ご自身はドローンの操縦練習や営業活動に時間を使うことをおすすめします。

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ドローン包括申請の独自マニュアルに関するよくある質問(FAQ)

ドローンとQ&Aの文字

包括申請に独自マニュアルは必ず必要ですか?

いいえ、必須ではありません。

国土交通省が定めた「航空局標準マニュアル02」のルールを厳格に守ってフライトできる業務内容であれば、標準マニュアルのままで問題ありません。

まずは最新の標準マニュアルの中身を熟読し、自社の業務に支障がないか確認してください。

独自マニュアルの書き方の雛形(テンプレート)はありますか?

インターネット上にはいくつかのテンプレートが出回っていますが、そのまま使用するのは推奨しません。

航空局の審査基準(審査要領)や標準マニュアルのフォーマットは頻繁にアップデートされるため、古いテンプレを使うと審査に落ちる原因になります。

最新の「標準マニュアル」をご自身でダウンロードし、それをベースに修正を加えていくのが基本です。

独自マニュアルで申請した場合、審査期間はどれくらいかかりますか?

標準マニュアルを使用した申請であれば10開庁日(約2週間)が目安です。

一方の独自マニュアルの場合は、審査官の目視チェックが厳密に入るため、補正のやり取りを含めると3週間から1ヶ月程度かかるケースが多いです。

業務の予定がある場合は、十分な余裕を持って申請手続きを始めてください。

まとめ

飛行するドローンと「まとめ」の文字

ドローンの包括申請における「独自マニュアル」の重要性と作成のポイントについて解説しました。

  • 標準マニュアルは最新版で緩和が進んでいる(風速5m/s以上の突風や、雨天時の飛行も条件付きでOKに)
  • それでも「30m未満の離発着」や「DIDでの補助者なし目視外飛行」等は、独自マニュアルによる代替措置の記載が必要
  • 独自マニュアルは「制限の緩和」と「代替の安全対策」を必ずセットで記載する
  • 審査が厳しく時間がかかるため、不安な場合はドローン専門の行政書士に依頼する

ドローンの法律は、安全を守るために存在します。

独自マニュアルは単に「制限をすり抜けるための書類」ではなく、「自社がどのように安全を担保するか」を宣言するルールブックです。

適切な独自マニュアルを整備し、法令遵守(コンプライアンス)とビジネスの拡大を両立させていきましょう。

申請やマニュアル作成で行き詰まった際は、ぜひお近くの専門家までお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。

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