「業務でドローンを活用したいけれど、許可取りのルールが複雑すぎて何から始めればいいか分からない…」
「もし無許可で飛ばしてしまい、罰則を受けたり、取引先からの信用を失ったりしたらどうしよう…」
とお悩みの事業者様は多いのではないでしょうか?
建設業の測量、不動産の空撮、インフラ点検など、ビジネスにおけるドローン活用はもはや欠かせないものとなりました。
しかし航空法をはじめとする複雑な法律が絡み合い、「うちのケースでは許可が必要なのか?」「どうやって申請するのか?」と悩む方は後を絶ちません。
ここでは「ドローン飛行許可取り」の全体像から申請手順、「現場でやってしまいがちな失敗例」まで網羅的に解説します。
本記事を最後まで読めば、あなたの業務に何の許可が必要で、どのように取得すれば、ビジネスをスタートできるかがわかります。
ドローンの許可取りが必要なケースと判断基準

100g以上の機体は航空法の規制対象
ドローンの飛行ルールを定めている大原則が「航空法」です。
航空法では、機体重量(バッテリー含む)が100g以上のドローンが規制対象となる「無人航空機」として扱われます。
つまり、特定のルールに従って飛行させる必要があり、場合によっては飛行許可・承認を取る必要があります。
DJI機などの産業用ドローンや、一般的な空撮用ドローンのほとんどが100g以上です。そのため業務で使用する機体は、ほぼすべて航空法の対象になると考えて間違いありません。

プロペラガードなど、後から取り外し可能な付属品の重量は含みません
航空法における「特定飛行」とは?
「100g以上だから絶対に飛行許可が必要」というわけではありません。
航空法で定められた「特定の空域」や「特定の方法」で飛行させる場合のみ、国土交通大臣の許可・承認が必要になります。これを「特定飛行」と呼びます。
よくある勘違い
「うちは田舎の山奥で飛ばすから許可はいらないよね?」、といった質問がよくあります。
たしかに人口密集地ではありませんが、次の飛行を行えば、場所に関わらず特定飛行に該当し、許可取りが必要です。
- モニターを見ながら操縦する「目視外飛行」
- 人や物件から30m未満の飛行
業務利用なら、ほぼ確実に特定飛行になるとお考えください。
ドローンの許可取りが必要な「特定飛行」10パターン
特定飛行は大きく「4つの空域(許可が必要)」と「6つの飛行方法(承認が必要)」に分かれます。
許可が必要な「4つの空域」

① 空港等の周辺の上空:航空機の離発着の安全を確保するため。
② 地表または水面から150m以上の高さの空域:有人航空機の飛行ルートと重なるため。
③ 人口集中地区(DID地区)の上空:市街地など、万が一の墜落時に危険が及ぶエリア(国土地理院の地図等で確認可能)。
④ 緊急用務空域:災害時に警察や消防のヘリが飛ぶ空域(原則飛行禁止)。
承認が必要な「6つの飛行方法」

出典:国土交通省(無人航空機の飛行許可・承認手続き)
① 夜間飛行:日没から日の出までの間の飛行。
② 目視外飛行:操縦者が機体を直接肉眼で見ずに、モニター(FPV)などを見て操縦すること。
③ 人または物件から30m未満の飛行:第三者や、第三者の建物・車などに30m未満まで接近すること。
④ 催し場所の上空での飛行:お祭りやイベント会場など、多数の人が集まる場所での飛行。
⑤ 危険物の輸送:農薬や引火性液体などの輸送。
⑥ 物件投下:農薬散布や、荷物の切り離しなど。
ドローンの許可取りの「包括申請」と「個別申請」の違い
特定飛行の許可・承認をとる方法には、大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。

日本全国で1年間飛ばせる「包括申請」
「業務目的」であれば、同一の操縦者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、最大で「日本全国・1年間」という広範囲な条件でまとめて許可を取れます。これが「包括申請」です。
空撮、測量、点検などを事業とする場合は、毎回申請する手間を省くために、まずこの包括申請を取得するのが鉄則です。
日時と場所を指定する「個別申請」
特定の飛行日時と場所(例:〇月〇日、〇〇県〇〇市の〇〇番地上空)を具体的に指定して行うのが、「個別申請」です。
「趣味目的」の場合や、包括申請では許可が下りない、次のような難易度の高い飛行を行う場合は、個別申請を行う必要があります。
- イベント上空
- 高度150m以上
- 空港周辺
- 人口集中地区(DID地区)での夜間飛行
- 夜間の目視外飛行
包括申請は万能ではない
「包括申請さえ取ればどこでも飛べる!」と勘違いして、野外フェスの上空(催し場所)でドローンを飛ばしてしまい、警察の指導を受けた方が過去にいます。
また無承認でイベント会場にてドローンを飛ばしたことで、数十万円の罰金刑を受けた事例も過去にあります
包括申請は万能ではありません。「イベント上空」や「150m以上の飛行」などは、別途「個別申請」が必要になるので注意してください。
ドローンの許可取りが「不要」なケースと場所

100g以上のドローンであっても、以下の場合は国土交通省への許可取りは不要です。
①特定飛行に該当しない飛行
例:DID地区外で、日中に目視内で、30m以上の距離を保って飛ばす場合など
②屋内(または屋内とみなされる場所)での飛行
体育館、工場、倉庫などの建物内 ・ゴルフ練習場など、四方と天井がネットなどで完全に囲われている場所
※ 屋外であっても、ドローンが外に飛び出さないよう網などで囲われていれば屋内扱いになります。
③十分な強度を有する30m以下の紐で「係留」して行う飛行
次の3つの条件をすべて満たして係留飛行を行う場合、DID地区、夜間、目視外、30m接近、物件投下の許可・承認が不要になります。
- 十分な強度を有する30m以下の紐等で機体を係留すること
- 飛行可能範囲内(紐が届く範囲)に第三者の物件(他人の家や車など)がないこと
- 飛行可能範囲内に第三者が立ち入らないよう管理(コーンや補助者の配置など)を行うこと
ドローンの許可取りにおける注意点(航空法以外の法律)

「国交省の許可が下りたからどこでも飛ばせる」わけではありません。下記に挙げる法律やルールの確認を怠ると、思わぬトラブルに発展します。
警察への届出が必要なケース
「小型無人機等飛行禁止法」により、国の重要施設(国会議事堂や原発など)や対象空港の周辺およそ1000mの上空は、100g未満のドローンを含めて飛行が禁止されています。
業務でやむを得ず飛行させる場合は、施設の管理者の同意を得た上で、都道府県公安委員会(管轄の警察署)への事前の通報(届出)が必要です。

海域や空港周辺、防衛施設などの場合は、海上保安庁や空港管理者などへの通報もあわせて必要になります。」
自治体・管理者への確認(公園や河川敷)
公園
都立公園や市営公園などは、自治体の『都市公園条例』により、ドローンの飛行が全面的に禁止されているケースが非常に多いです。
(※自治体によっては、公園内への持ち込み自体を禁止している場合もあります)
河川敷
「河川法」に基づき、河川管理者がルールを定めています。
自由に飛ばせる河川もあれば、条例で禁止されている河川、「一時使用届」を出せば飛ばせる河川など対応がバラバラです。
- 例外規定を見逃さない
- 河川敷で飛行させる場合、河川事務所のHPを見ると「原則禁止」と記載されていることが大半です。
しかしそのような場合でも、「公共事業の測量などの業務ならOK」、と例外規定が設けられていることがよくあります。
ネットの情報だけで諦めず、管理者に直接電話で確認・交渉してみるといいでしょう。
ドローン許可・承認申請の具体的な手順(自分で行う場合)
申請先は国土交通省の「DIPS2.0」

ドローンの許可・承認申請は、国土交通省が運営するオンラインシステム「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)」を通じて行います。
原則として紙の申請は不要で、オンラインで手続き可能です。
【STEP1】DIPS2.0でのアカウント作成と機体登録
アカウント開設
個人または法人としてDIPS2.0のアカウントを作成します。
機体登録
所有するドローンの情報を登録し、登録記号(JUから始まる番号)を発行します。マイナンバーカード等の本人確認が必要です(手数料がかかります)。
現場でよくあるミス
機体登録の際、ドローンのシリアルナンバー(製造番号)の入力で『O(オー)』と『0(ゼロ)』を間違えて、登録してしまうトラブルが多発しています。
間違えるとリモートIDの連携ができず、一度登録を抹消して手数料を払い直す羽目になるので、入力時は何度も確認してください。
※ 機体登録の詳細は「100g以上のドローンの機体登録ガイド|DIPS申請の流れと費用【専門家が解説】」で取り上げています。
リモートIDの書込
発行された登録記号を機体にシールなどで表示し、リモートID(電子的なナンバープレート)の情報を機体に書き込みます。
操縦者情報の登録
操縦者の情報をシステムに登録します。
【STEP2】飛行許可・承認申請書の作成と提出
DIPS2.0から「飛行許可・承認申請」へ進み、機体・操縦者情報、飛行目的、経路などを入力します。
国交省が用意している『航空局標準マニュアル』をそのまま使うこともできます。
しかし、周囲30m以内に人や物がある場所での離発着が制限されたり、人口集中地区(DID)での目視外飛行(FPV飛行)ができなかったりと、飛行条件に縛りが生じます。
業務の幅を広げたい場合は、専門家に依頼して『独自マニュアル』を作成して申請するのがおすすめです
提出後、審査には通常10開庁日(約2週間)程度かかるため、余裕を持ったスケジュールで申請しましょう。
許可取り後|飛行前・飛行後に必ずやるべき2つの義務

「許可書が届いたら終わり」ではありません。飛行の度に以下の義務を果たさないと、航空法違反(罰則)の対象になります。
【飛行前】DIPS2.0での「飛行計画の通報」
特定飛行を行う前には、必ずDIPS2.0上で「いつ、どこで、どの高さで飛ばすのか」という飛行計画を通報しなければなりません。
他のドローンや、有人航空機との空中衝突を防ぐための重要な手続きです。
【飛行後】「飛行日誌(ログ)」の作成と携行
特定飛行を行う際は、常に「飛行日誌」を携行(またはスマホなdのデータですぐに提示できる状態に)しておく義務があります。
また飛行の前後には、点検結果や飛行実績を日誌に記録しなければなりません。
記録すべき内容は次の3種類です。
- 飛行記録
- 日常点検記録
- 点検整備記録
これらを適切に管理していない場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ドローンの許可取りは「自分でor代行」?費用とメリット比較

業者の方が許可を取る場合、自社で行うか、行政書士などの専門家に代行を依頼するかで悩むポイントです。
自分で申請する場合(費用:実質無料)
メリット
代行報酬がかからないため、コストを抑えられます(国への許可申請手数料自体は無料)。
デメリット
ルールの解釈やDIPSの操作方法を理解するまでに膨大な時間がかかります。
不備があった場合、補正指示(差し戻し)の対応に追われ、予定していた現場の日に許可が間に合わないリスクがあります。
行政書士に代行を依頼する場合
メリット
確実かつスピーディに許可が下ります。
また前述した、「標準マニュアル」ではなく、『独自マニュアル』の作成も任せられます。
そのため、狭い現場での離発着(30m接近飛行)やDID地区での目視外飛行など、受注できる業務の幅が圧倒的に広がります。
デメリット
代行費用(相場:新規包括申請で2万円〜5万円程度)が発生します。
【要注意】「包括申請を取ったから安心」の落とし穴
「自分は包括申請を取っているから大丈夫」と思い込み、標準マニュアルに目を通していない方は非常に多くいらっしゃいます。
マニュアルの内容を理解しないまま、独自に制限されている『学校や病院などの周辺』で飛行を計画してしまうことがあります。
すると、当日の現場でコンプライアンスに厳しい取引先から指摘されて飛行できなくなり、大ヒンシュクを買うトラブルに発展しかねません。
本業が忙しい事業者の方は、実態に即した「独自マニュアル」で合法的に堂々と飛ばせる環境を作る必要があります。
そのためにも、専門家に丸投げしてしまうのが、長期的には間違いなくプラスになります
※ 独自マニュアルに関しては「ドローン包括申請における「独自マニュアル」の必要性と書き方【行政書士が解説】」で取り上げています。
ドローンの国家資格(免許)を取れば許可取りは不要になる?

「ドローンの国家資格を取れば、許可申請は一切いらなくなるんでしょ?」という質問をいただきます、結論から言うと「完全には不要になりません」。
国家資格(二等資格以上)を保有し、かつ『第二種機体認証以上』を受けたドローンを使用することが第一の条件です。
その上で『立入管理措置(第三者が立ち入らないための対策)』を講じた場合に限り、次の特定飛行について原則として許可・承認が免除されます。
- DID地区上空
- 夜間
- 目視外
- 人や物件から30m未満
しかし現在、「国家資格」と「機体認証」の両方を揃えるハードルと費用は非常に高いです。
またイベント上空などの飛行には、国家資格を持っていても今までどおり個別申請が必要です。
そのため、現状では「資格の有無に関わらず、DIPS2.0で包括申請を取得しておく」のが、もっともコストパフォーマンスが高く確実な運用方法といえます。
まとめ:ルールを守って安全なドローン飛行を

ドローンの許可取りについて、必要なケースから申請手順、注意点までを網羅的に解説しました。最後にポイントを箇条書きでまとめます。
- 100g以上のドローンを業務で飛ばすなら、ほぼ確実に「特定飛行」の許可取りが必要。
- ビジネス利用なら、まずは日本全国で1年間有効な「包括申請」を取得する。
- 許可を取った後も、飛行計画の通報と飛行日誌の作成の義務を忘れずに。
- 航空法以外の法律や条例(公園、河川敷など)の確認も必須。
ドローンの法律は毎年のようにアップデートされており、古い知識のまま業務を行うのは非常にリスキーです。
もし、「自社の業務でどんな許可が必要か分からない」「DIPSの操作で行き詰まってしまった」「独自マニュアルで自由に飛ばしたい」とお悩みの場合は、ぜひドローン専門の行政書士にご相談ください。
合法かつ安全な体制を整え、ドローンを活用したビジネスを一緒に飛躍させましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。