こんにちは。ドローン専門行政書士の宮崎です。
沖縄の透き通るような青い海や、ダイナミックな大自然。ドローンを持っている方なら「絶対に空撮してみたい!」と思う最高のロケーションですよね。
しかし、「沖縄は米軍基地が多いから飛ばすのが難しそう…」「海の上なら無許可で飛ばしていいの?」といった不安や疑問を抱えていませんか?
実は、沖縄でのドローン撮影は他県と比べて特殊な規制が多く、知らずに飛ばすと逮捕や高額な罰金といった最悪の事態になりかねません。
ここでは沖縄でドローンを安全かつ、法的に問題なく飛ばすための許可ルール、申請先、注意すべきスポットを網羅的に解説します。
本記事を読めば、あなたが思い描く沖縄での絶景空撮を、安心して実現できる手順がわかります。
【結論】沖縄でのドローン撮影に必要な許可は主に3種類

沖縄に限らずですが、ドローンを飛ばすためには大きく分けて、次の3つの壁をクリアする必要があります。
- 空のルール(航空法)
- 重要施設のルール(小型無人機等飛行禁止法)
- 陸のルール(民法・条例等)
それぞれを個別に見てみましょう。
1. 航空法に基づく許可(国土交通省)
機体重量が100g以上のドローンは、航空法の対象となります。
沖縄県内でも次の飛行を行う場合は、国土交通省(DIPS 2.0)での飛行許可・承認申請が必須です。
- 人口集中地区(DID地区)の上空
- 空港周辺
- 150m以上の空域
- 目視外飛行
- 夜間飛行
- 人や物件から30m未満の距離…など
2. 小型無人機等飛行禁止法に基づく許可(沖縄防衛局など)
沖縄でもっとも注意すべきなのが「小型無人機等飛行禁止法」です。
次に挙げる指定施設の敷地・区域上空(レッドゾーン)、及びその周辺地域(イエローゾーン)は、原則として重量・サイズに関わらず全てのドローンの飛行が禁止されています。
- 国の重要施設(周囲おおむね1,000m)
- 自衛隊施設(周囲おおむね1,000m)
- 米軍基地(周囲おおむね1,000m)
やむを得ず飛行させる場合は、施設管理者(沖縄防衛局や基地司令官等)の同意と、管轄警察署等への事前通報が必須です。
3. 土地・施設管理者による許可・同意
「空」の許可が取れても、ドローンを離発着させる「陸」の許可が必要です。
沖縄の美しいビーチや公園、観光名所には、それぞれ次のような管理者がいます
- 県
- 市町村
- ホテル
- 私有地の地主…など
航空法の許可があっても、管理者が「ドローン禁止」としていれば飛ばせません。
沖縄のドローン許可申請先一覧
沖縄でドローンを飛ばす際、「どこに・何の許可を取ればいいのか」を飛行場所ごとにまとめました。
以下の表で該当する場所の申請先を確認してください。
| 飛行場所・条件 | ① 航空法(国土交通省のオンライン申請先) | ② 小型無人機等飛行禁止法(沖縄防衛局・警察署など) | ③ 土地・施設管理者同意(県・市町村・民間など) |
| 米軍基地・自衛隊施設周辺 (周囲おおむね1,000m以内) | 条件により必要(※1) | 【必須】 沖縄防衛局等の同意 + 警察署等への事前通報 | — |
| 空港の周辺 (那覇空港など・制限表面内) | 【必須】 那覇空港事務所長 (DIPS 2.0で申請) | 那覇空港周辺(1,000m以内)は【必須】(※2) | — |
| 海・港湾区域 (港湾施設、航路、作業船周辺など) | 条件により必要(※1) | 対象外 | 【必須】 ・港湾管理者(沖縄県の各土木事務所、または宮古島市・石垣市などの市町村)への届出・許可申請(※離発着時) ・管轄の海上保安部への事前連絡・通報(※水上・航路・港湾周辺の安全調整) |
| ビーチ・自然海岸 | 条件により必要(※1) | 対象外 | 【必須】 県土木事務所・市町村・ホテル管理者など |
| 都市公園・県営公園・ダム (奥武山公園や金城ダムなど) | 条件により必要(※1) | 対象外 (※ただし、奥武山公園のように重要施設から1,000m圏内のエリアは【必須】) | 【必須】 各管理事務所(原則飛行禁止) |
| 文化財・観光施設 (首里城など) | 条件により必要(※1) | 対象外 | 【必須】 施設管理センター(原則全面禁止) |
- (※1)条件により必要: 飛行させる場所(エリア)に関わらず、「DID(人口集中地区)の上空」「夜間飛行」「目視外飛行」「人又は物件から30m未満の飛行」などに該当する場合は、DIPS 2.0での航空法上の許可・承認が必須です。
- (※2)那覇空港の扱い: 那覇空港は航空法上の空港周辺規制の対象であると同時に、小型無人機等飛行禁止法の「対象空港」にも指定されています。そのため、双方の法律に基づく個別の手続き(航空法の飛行許可 + 同法に基づく48時間前までの事前通報)が重複して必要になります。
宮崎のひと言アドバイス
「国土交通省の包括申請(全国版)を持っているから、沖縄でもどこでも飛ばせる」と勘違いしている方が多いです。
包括申請はあくまで航空法の許可。米軍基地周辺の規制(小型無人機等飛行禁止法)や、ビーチの管理者許可はまったく別物です。
現場で警察を呼ばれて「許可書持っています」と見せても、法律が違うので通用しません。
沖縄特有のドローン規制|防衛局・米軍施設周辺のルールと申請

沖縄と他県との大きな違い(基地の密集と小型無人機等飛行禁止法)
沖縄がドローン空撮のハードルが高いと言われる最大の理由が、「米軍基地」と「自衛隊施設」の密集です。
さらに法改正により、対象施設周辺の飛行制限区域が「おおむね300m」から「おおむね1,000m」へと大幅に拡大されました。
「数年前に飛ばせた場所だから大丈夫」、という認識は危険です。
沖縄防衛局管轄の対象施設とは?(嘉手納基地・普天間基地など)
沖縄本島には次のような広大な制限エリアが存在します。
- 那覇軍港
- 普天間飛行場
- 嘉手納飛行場
- キャンプ・シュワブ…など
また那覇空港や、自衛隊那覇駐屯地の周辺も厳格に規制されております。
例えば、那覇市内の「奥武山公園」などは、この1,000m圏内(イエローゾーン)に該当するため、原則として全面飛行禁止となっています。
防衛省・沖縄防衛局へのドローン申請手続きと必要書類
もし制限区域内で業務などのために飛ばす必要がある場合、航空法の許可とは別に、飛行させる場所(ゾーン)に応じた手続きが必要です。
① 空港や基地の敷地・区域内(レッドゾーン)の上空
土地の所有者自身や公務であっても、事前に施設管理者(防衛局や基地司令官等)の「同意」を得ることが必須となります。
② 敷地外の1,000m圏内(周辺地域=イエローゾーン)の上空
ご自身が土地の所有者であるか、または地権者から飛行の同意を得ていれば、施設管理者の同意を得る必要はありません。
必須となる「48時間前まで」の事前通報
上記の条件をクリアした上で、実際に飛行を開始する48時間前までに、以下の関係機関へ事前通報(届出)を行うことが厳格に義務付けられています。
- 管轄の警察署(都道府県公安委員会宛て)
- 施設管理者(沖縄防衛局、各自衛隊・米軍基地、空港管理者など)
- 管区海上保安本部(飛行エリアに海域が含まれる場合のみ)
手続きは非常に煩雑で、特にレッドゾーンの飛行などで米軍との個別調整が入る場合は、数週間以上の時間がかかる場合もあります。十分な余裕を持って動き出しましょう。

宮崎のひと言アドバイス
観光で訪れた方が、基地周辺のイエローゾーンと知らずに空撮してしまい、パトカーが数台駆けつける騒ぎになった事例があります。
小型無人機等飛行禁止法は「知らなかった」では済まされず、即刻検挙の対象になる厳格なものです。沖縄本島の中南部は特に「ほとんどが規制エリア」くらいの警戒感を持って事前確認しましょう。
【H2】沖縄のドローン飛行禁止区域・可能エリアがわかる地図・マップ

国土交通省・国土地理院のドローン地図(地理院地図)の活用
まずは国の公式情報である「地理院地図」や「DIPS 2.0」のマップ機能を使いましょう。
DID地区(人口集中地区=赤色)や空港周辺の進入表面等の制限エリア(=一般の空港周辺は緑色、主要8空港は紫色)、
小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺(レッド・イエローゾーン)が確認できます。
※ 地理院地図で表示される空港周辺の規制エリアも「緑色の網掛け」等で示されます。これは「飛行OK」の意味ではなく「航空法による規制エリア」です。
ですので、一部の民間アプリにおける「緑色(飛行OK)」の表示と混同しないよう厳重に注意してください。
DJIユーザー必見!「ドローン飛行禁止区域 地図 DJI(GEOシステム)」
DJI製のドローンを使用している場合、専用アプリ(DJI Flyなど)に「GEO区域」という制限マップが組み込まれています。
沖縄の空港周辺や基地周辺は赤色(飛行制限区域)に指定されており、そもそもモーターが起動しないロックがかかっている場合が多いです。
ロック解除にはDJIへの申請と、正当な許可証の提示が必要です。
スマホで手軽に確認「ドローンフライトナビ」等の便利アプリ
「ドローンフライトナビ」などの民間アプリも、手軽にDID地区や重要施設周辺を確認するのに役立ちます。
ただし民間アプリは、データの更新が遅れる場合があるため、必ず最終確認は公的機関の地図で行うようにしてください。
結局、沖縄のドローン飛行可能エリアはどう探す?
上記のアプリで「法的な禁止エリア」を除外した上で、最終的には「飛ばしたい場所の土地管理者」を特定し、直接電話等で確認するのが唯一かつ確実な方法です。
宮崎のひと言アドバイス
アプリの地図上では、「飛行制限エリア外(緑色や無色など)」に見えても、沖縄には絶対に飛ばしてはいけない場所があります。
それが「御嶽(うたき)」と呼ばれる神聖な祈りの場です。地図には明確な規制として出ませんが、地元の方にとって非常に大切な場所。無断で上空を飛ばすと深刻なトラブルになります。
現地の看板や、地元の方への声掛け(コミュニケーション)こそが間違いのないトラブル回避術です。
沖縄の海・ビーチでドローン空撮する場合の許可・申請先

海上・港湾での飛行(海上保安庁への事前通報)
「海の上は誰の土地でもないから自由でしょ?」と思うかもしれません。しかし港湾区域や航路周辺、作業船がいる場所での飛行は大変危険です。
那覇港、宮古港、石垣港などの周辺で飛行させる際、ただドローンを海上で飛行させるだけなら、港則法や海上交通安全法に基づく許可申請は原則不要です。(※海上に操縦用の船を配置したり、工作物を設置したりする場合を除きます。)
なお船舶交通への配慮や安全確保のため、あらかじめ管轄の海上保安部へ「事前連絡」を行うことが強く推奨されています
また那覇空港の1,000m圏内の海域を飛行させる場合は、別の法律(小型無人機等飛行禁止法)による二重規制がかかります。
よって飛行の48時間前までに、管轄の海上保安部(管区海上保安本部)への「事前通報(通報書の提出)」が厳格に義務付けられています。
海水浴場・自然海岸での飛行(沖縄県土木事務所・各市町村)
沖縄のビーチは「市町村が管理するビーチ」「ホテルなどの民間が管理するビーチ」「自然海岸(県が管理)」に分かれます。海水浴場として人が集まる場所での無断飛行は原則NG。
例えば、うるま市の道路や海沿いなら中部土木事務所への確認が必要です。
またホテル隣接のビーチ(ムルク浜など)では、宿泊客のプライバシー保護のため、ホテル側を向けた撮影が禁止される場合もあります。
離島(石垣島・宮古島など)で撮影する場合の注意点
離島は手付かずの自然が多く空撮に最適ですが、特有の注意点があります。
強風への警戒
沖縄の海沿いは風速5m/sを超えることが頻繁にあります。
お使いの機体の耐風性能(運用限界)をオーバーして制御不能に陥りやすくなります。結果、風に流されての「海ポチャ(水没ロスト)」が後を絶ちません。
機材輸送の壁
離島へ飛行機で移動する場合、ドローン用のリチウムイオン(ポリマー)バッテリーの輸送ルールに細心の注意を払いましょう。
航空安全基準に基づき、ドローンの予備バッテリーは「スーツケース等に入れて貨物室に預けること(受託手荷物)」を、禁止しています。
必ずすべて「機内持ち込み手荷物」として手元のバッグ等に入れて搭乗する必要があります。
予備バッテリーの機内持ち込みができる容量制限は「1個あたり最大160Whまで」です(※100Wh超〜160Wh以下は最大2個まで、100Wh以下は個数制限なし)。
また予備バッテリーを、事前にホテル等へ宅配便等で郵送する場合、リチウムバッテリーが含まれている荷物は航空便(空輸)が使えません。そのため自動的に「船便・陸送」に切り替わります。
本土から沖縄への郵送には1週間〜10日前後かかるため、スケジュールには十分余裕を持たせるか、手荷物として持参するなどの対策が必要です。
宮崎のひと言アドバイス
海水浴場などで「人が泳いでいる真上」や、万が一落下した際に周囲の人に危険が及ぶ範囲(落下限界範囲)を飛ばすのは、航空法上の「第三者上空の飛行」に該当します。
ドローンは原則として、第三者の上空を飛行させることは法律上禁止されていますので、避けてください。
またウミガメなどの野生生物を、ドローンで追い回すような低空飛行もNG。自然環境や生き物への配慮(短時間撮影で切り上げる等)を忘れないようにしましょう。
沖縄の都市公園・ダム・観光地におけるドローン撮影

沖縄県内の都市公園での独自規制
沖縄県営の都市公園(バンナ公園)では、他の利用者の安全確保のため、原則としてドローンの飛行が禁止または制限されています。
やむを得ず飛行させる必要がある場合は、飛行予定の前に各公園の管理事務所に必要書類を提出し、事前の調整・飛行確認を受ける必要があります。
また公園内で、ドローンを用いた撮影(写真・動画)を行う場合は、飛行申請とは別に「都市公園利用(使用)許可申請手続き」が別途必要です。
ダム周辺での飛行ルール
座間味ダム、金城ダム、儀間ダムなどの敷地内で飛行させたい場合は、管理を行う沖縄県の「南部土木事務所 ダム管理担当」への事前申請と許可が必要になります。
なお、沖縄本島北部などの国が管理する9つのダム※においては、観光や練習といった趣味・個人目的での飛行は、原則として「全面禁止」とされています。(※福地ダムや安波ダムなど)
ダムによって管理者やルールがまったく異なるため、事前の個別相談は必須です。
首里城などの文化財・有名観光スポットのルール
首里城公園をはじめとする県内の主要な観光地や世界遺産エリアでは、文化財保護と来園者の安全のため、無許可でのドローン飛行は禁止されています。
無断飛行が発覚した場合、管理規程に基づき警察・消防へ通報される措置が取られています。
宮崎のひと言アドバイス
一部の国定公園や県立自然公園(沖縄海岸国定公園の恩納海岸など)においては、自然公園法に基づくドローン飛行そのものの許可申請が不要なケースもあります。
しかし、やんばるエリア(やんばる国立公園)や慶良間諸島、西表石垣といった沖縄を代表する「国立公園」で飛行を行う場合は注意が必要です。
これらの特別保護地区や特別地域では、環境省への自然公園法に基づく、事前手続き申請が必要になるケースがあります。
また環境省や、林野庁(国有林)への「入林届」の提出を求められる場合もあるため、やはり事前確認は欠かせません。
無許可でドローンを飛ばした場合の罰則とリスク

航空法や小型無人機等飛行禁止法違反のペナルティ
「バレなければ大丈夫」という甘い考えは通用しません。近年、通報によるドローン操縦者の検挙が急増しています。
■航空法違反
違反した内容の重さによって、以下のような罰則が科されます。
- 無許可・無承認での飛行(特定飛行違反): 「50万円以下の罰金」
- 機体登録をしないでの飛行(未登録飛行): 「1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金」
- アルコールや薬物の影響下での飛行(飲酒操縦など): 「1年以下の拘禁刑(懲役) または 30万円以下の罰金」
■小型無人機等飛行禁止法違反
レッドゾーン違反は「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」、イエローゾーン違反は「6ヶ月以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金」
宮崎のひと言アドバイス
せっかくの沖縄旅行。絶景を前にテンションが上がり、ちょっとだけなら…と飛ばした結果、住民やホテルからの通報で警察沙汰に。
機体は証拠品として押収され、長時間の取り調べを受け、旅行のスケジュールはすべて台無し…。さらに後日、数十万円の罰金刑。こんな悲しい結末を迎える可能性があります。
ルールを守ることは、あなた自身の楽しい思い出を守るためでもあります。
沖縄のドローン撮影・許可に関するよくある質問(FAQ)

Q. 100g未満のトイドローンでも沖縄で許可は必要ですか?
A. 航空法における「無人航空機」としての次の規制は、100g未満のドローンには適用されません。
- DID地区の上空
- 夜間
- 目視外
- 人・物件から30m未満の飛行…など
ただし空港周辺や150m以上の空域、および緊急用務空域については、100g未満であっても航空法による飛行制限(事前の許可・承認)がかかります。
さらに小型無人機等飛行禁止法や、地方自治体の公園・ビーチの管理者ルールは、重量やサイズに関係なく「すべてのドローン(100g未満含む)」に適用されます。
「トイドローンだからどこでも自由に飛ばしてOK」ではないため、飛行場所のルールは必ず事前に確認しましょう。
Q. 観光目的でビーチで飛ばす場合、誰に許可を取ればいいですか?
A. まず、そのビーチが誰の管理下にあるか(県、市町村、ホテル等の民間)を調べます。市町村の公式HPや観光協会に問い合わせるのが確実です。
管理者が不明な自然海岸の場合でも、周辺の漁協や、海岸を管轄する県の土木事務所へ一報を入れておくとトラブルを防げます。
Q. 許可取得までにどのくらいの日数がかかりますか?
A. 申請先によって大きく異なります。
■国土交通省(DIPS)
申請から許可まで通常10開庁日(約2週間)
■小型無人機等飛行禁止法(警察・防衛局)
飛行の48時間前までの通報(ただし事前の同意取得に数週間かかる場合あり)
■公園やダムの管理者
1ヶ月前までの申請を求めているケースが多いです。 そのため、沖縄での撮影計画は「最低でも1ヶ月〜1ヶ月半前」にはスタートさせる必要があります。
まとめ

沖縄でのドローン撮影は、絶景をカメラに収められる素晴らしい体験です。
しかしその裏には、他県にはない「米軍基地周辺の厳格な規制(小型無人機等飛行禁止法)」や「独特の自然・文化財への配慮」といった高いハードルが存在します。
おさらいすると、チェックすべきは以下の3点です。
- 航空法(国土交通省への許可)
- 小型無人機等飛行禁止法(警察等への事前通報 ※敷地内は防衛局の同意も必須、1,000m規制に注意)
- 土地管理者(ビーチ、公園、御嶽などのルール確認)
「手続きが多すぎて自分には難しそう…」「せっかくの旅行前に申請書類で消耗したくない」と感じた方は、専門家を活用するのもご検討ください。
しっかりとルールを守り、適切な許可を取得して、沖縄の空で最高のドローンフライトを楽しんでください。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。