こんにちは。ドローン専門行政書士の宮崎です。
「撮影現場が空港の近くだけど、そもそもドローンを飛ばしていいの?」
「高さ制限があるらしいけど、調べ方や許可申請の手順が複雑すぎてよくわからない…」
このようなお悩みをドローン操縦者や企業の方は、お持ちではないでしょうか?
結論から言うと、空港周辺でのドローン飛行は航空法などの法律により厳しく制限されています。
ルールを知らずに飛ばしてしまい、「気づかないうちに航空法違反で書類送検された」というケースも過去に発生しています。
しかし諦める必要はありません。正しい手順で「事前調整」と「許可申請」を行えば、空港周辺であっても合法的にドローンを飛行させることは可能です。
本記事では空港周辺の規制の仕組みから、高さの調べ方、具体的な申請ステップまでを網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、「どこに連絡して、どうやって手続きを進めればよいのか」、という疑問が解消できます。ぜひ参考にしてください。
空港周辺のドローン飛行|原則禁止も許可申請で可能に
空港やヘリポートの周辺では、航空機の離着陸の安全を最優先に守るため、ドローンの飛行が原則として禁止されています。万が一、ドローンが航空機と衝突すれば、大惨事に直結するからです。
ただし「絶対に飛ばせない」、というわけではありません。
まずは空港管理者(空港事務所など)と事前調整を行い、航空機の運航に支障がないと判断される必要があります。
その後、国土交通省(DIPS 2.0)へ許可申請を行って許可を受けられれば、飛行が可能になります。
宮崎のひと言アドバイス
「許可申請さえ出せば飛べる」と勘違いされている方が多いです。
実は、DIPS 2.0での国交省への申請の前に、「空港管理者から飛行の同意(承認)を得ること」が最大の関門となります。ここをクリアせずに申請を出しても、一発で却下されてしまいます。
「空港周辺」とはどこまで?ドローン規制の対象となる「制限表面」
航空法で定められた「空港周辺の空域」とは、単に「空港の敷地から半径〇km」というような平面的なエリアではありません。
上空に「制限表面(せいげんひょうめん)」と呼ばれる、目に見えない三次元の「見えない天井(障害物制限の壁)」がすり鉢状に設定されています。
制限表面の種類
代表的な制限表面には以下の種類があります。
- 進入表面 / 延長進入表面:航空機が着陸するために直線的に降下していく空域。
- 転移表面:滑走路の側面から斜め上方に広がる空域。着陸をやり直す際などに使われます。
- 水平表面:空港の周辺に水平に広がる空域。
- 円錐表面 / 外側水平表面:大型空港のさらに外側に広がる空域。
この「制限表面」の高さ(制限高)を超える高さでドローンを飛ばすことは、航空法で原則、禁止されています。

宮崎のひと言アドバイス
制限表面の高さは、地上からの高さ(対地高度)ではなく、「標高(海抜)」を基準に設定されていることに要注意です。
「制限高が40mだから、地上から30mなら大丈夫だろう」と思っていても、その土地自体の標高が20mあれば、ドローンは標高50mとなり制限高をオーバーしてしまいます。
この「標高」の計算ミスが原因で申請が通らないケースが多発しています。
飛行予定地が空港周辺かを確認する方法
では、自分が飛ばしたい場所が「空港周辺(制限表面内)」に該当するのか。そして「何メートルまでなら許可なく飛ばせるのか」を調べる3つのステップを解説します。
地理院地図による規制範囲の把握
まずは、国土地理院が提供する「地理院地図」で、平面的な規制エリアを確認します。
- 地理院地図のサイトにアクセスする。
- 「地図の種類」の欄から「その他」→「他機関の情報」→「各種空域情報」と進み、「空港等の周辺空域」にチェックを入れて規制レイヤーを表示させる。
- 飛行予定地の住所を入力する。
- 地図上に緑色の網掛け(または紫色の網掛け)が表示されているか確認する。
緑色のエリアに入っていればそこは制限表面内(一定の高さまで許可不要で飛行可能)です。
しかし紫色のエリアに該当する場合は、高さに関わらず地表からすべて、飛行原則禁止(要許可申請)となるため注意が必要です。

高さ制限回答システムで飛行可能高度の算出
緑色のエリアに該当した場合、次に「制限高は何メートルか」を調べます。
成田、羽田、関西、中部などの主要空港では、ネット上で簡単に制限高を調べられる「高さ制限回答システム」が用意されています。
Googleなどで「〇〇空港 高さ制限回答システム」と検索してください。次に飛行予定地のピンを落とすことで、その地点の制限高(標高)がメートル単位ですぐに回答されます。
算出された制限高(標高)から、現地の地盤の標高を引いた数字が、「ドローンを飛ばせる限界の高さ(対地高度)」となります。
管理者への確認手順(システム未対応空港)
地方空港やヘリポートなど、回答システムが未整備の場合は、空港の設置管理者や、空港事務所などに直接連絡しての確認が必要です。
制限表面の高さは地点によって細かく変化するため、住所(地名)だけでは正確な高さを算出するのが困難な場合があります。
そのため、問い合わせる際は住所に加え、飛行予定地の「緯度経度(世界測地系)」も必ず用意して伝えましょう。
電話やメールで「制限高(標高)は何メートルですか?」と確認の上で、ご自身で地点の標高を調べて地上からの飛行可能高度を算出するのが基本ルールです。
航空法に基づき管轄空港事務所長等へ、飛行内容の通知(または飛行計画の通報)を行う際も、飛行経路を世界測地系の緯度経度で特定しての報告が義務付けられています。
指定8空港は「小型無人機等飛行禁止法」の二重規制あり
空港周辺の規制で厄介なのが次の「指定8空港」です。
- 新千歳
- 成田
- 東京国際(羽田)
- 中部
- 大阪国際(伊丹)
- 関西
- 福岡
- 那覇
これらの重要空港では、航空法に加えて「小型無人機等飛行禁止法」という別の法律による二重規制がかかっています。
航空法による完全飛行禁止(紫エリア)
指定8空港の進入表面や転移表面の真下、および敷地上空は、地理院地図で「紫色」に塗られています。
原則として、高度に関わらず飛行は禁止されています。ですが事前に、空港設置管理者等と事前調整を行って了解を得た上で、管轄の空港事務所長から個別に飛行許可を受ければ、飛行は可能です。
小型無人機等飛行禁止法による規制(1000m圏内)

2026年7月14日の法改正により、指定8空港の周辺地域が従来の「周囲おおむね300m」から「周囲おおむね1000m」へと大幅に拡大されました。
この1,000m圏内のエリア(周辺地域)で飛ばす場合、重量100g未満のトイドローンであっても、航空法とは別の手続きが必要です。
手続きの区分と必要な条件
小型無人機等飛行禁止法において、飛行させる場所(ゾーン)によって必要な「同意」の条件が異なります。
① 空港の敷地・区域内(レッドゾーン)を飛行させる場合
国・地方公共団体の公務としての飛行や、土地の所有者自身が飛ばす場合であっても、空港管理者の「同意」を得ることが必須となります。
② 周辺地域(敷地外の1,000m圏内=イエローゾーン)を飛行させる場合
自身が土地の所有者・占有者である、またはその地権者から同意を得てその上空を飛行させる場合は、空港管理者の同意を得る必要はありません。
※地権者の同意がない他人の土地や道路の上空などを飛行させる場合には、空港管理者の同意が必要です。
必須となる「事前通報」手続き
上記の同意条件をクリアした上で、実際に飛行させる48時間前までに、以下の関係機関へ事前通報を行う義務があります。
- 管轄警察署(都道府県公安委員会等への届出)
- 空港管理者(対象空港の管理者等への届出)
※万が一、海域を含む周辺地域を飛行させる場合は、さらに「管区海上保安本部」への通報も必要になります。
宮崎のひと言アドバイス
指定8空港の周辺では、「航空法の許可」だけ取って「警察への通報」を忘れるという違反が後を絶ちません。
管轄警察署への通報は「飛行の48時間前まで」に行う必要があります。直前では間に合わないため、スケジュール管理に細心の注意を払ってください。
ドローンを空港周辺で飛ばす許可申請 4つのステップと申請先

高さ制限を超える場合や前述の指定8空港の紫エリア内で、どうしても業務上飛ばす必要がある場合の手順を解説します。
STEP1:飛行エリアの管轄を確認する
まずは飛行予定地を管轄する空港管理者が、「どこ」であるかを調べます。国管理の空港、自治体管理の空港、自衛隊や米軍との共用飛行場などで、窓口が異なります。
国土交通省のHPにある「空港等設置管理者の連絡先」から、管轄機関を特定します。
STEP2:【申請先1】空港管理者との「事前調整」を行う
特定した空港管理者に連絡し、「事前調整」を行います。ここが一番の難所です。 以下の情報を整理した上で交渉に臨みましょう。
- いつ、どこで、どの高さまで飛ばすのか
- なぜその高さが必要なのか(業務の目的)
- 航空機との接触を防ぐための安全対策(補助者の配置、航空用無線機の携帯、飛行前後の管制塔への電話連絡など)
空港側からは「日中は航空機が飛ぶからNG。早朝5時〜6時ならOK」といった条件を提示されることも多く、柔軟な対応が求められます。
STEP3:【申請先2】DIPS 2.0から「管轄の空港事務所」へ個別申請を行う
空港管理者から「その条件ならOK」と了解(同意)を得られたら、その調整結果を元に、国土交通省の「DIPS 2.0」システムから飛行許可申請を行います。
※ 申請先は「地方航空局」ではなく、必ず「東京空港事務所長」または「関西空港事務所長」を選択して申請してください。
【重要】空港周辺での飛行は「包括申請」が使えない
ここでの注意点は、空港周辺の飛行は「包括申請(日本全国で1年間飛ばせる許可)」では対応できないということです。
必ず、「いつ・どこで・どのルートを飛ぶか」をピンポイントで指定し、管轄の空港事務所(東京空港事務所または関西空港事務所)の長宛てに「個別申請」を行う必要があります。
STEP4:【飛行前後の義務】飛行計画の通報・事前通報と飛行日誌の作成
DIPS 2.0で許可書が手に入っても、すぐにドローンを飛ばせるわけではありません。
飛行前後に果たすべき義務や関係機関への手続きがあります。「手続きを行う期限」がそれぞれ異なるため、スケジュール管理には特に細心の注意を払ってください。
① 【飛行の48時間前まで】小型無人機等飛行禁止法に基づく「事前通報」(指定8空港周辺のみ)
指定8空港の周辺地域(1,000m圏内=イエローゾーン)で飛ばす場合は、飛行を開始する「48時間前まで」に以下の関係機関へ事前通報(届出)を行うことが厳格に義務付けられています。
直前の通報は一切認められず、無通報で飛行させた場合は厳しい罰則の対象となります。
- 管轄の警察署(都道府県公安委員会宛て)
- 空港管理者(対象空港の管理者等宛て)
- 管区海上保安本部(飛行エリアに海域が含まれる場合のみ必須)
宮崎のひと言アドバイス
指定8空港のうち、以下の2つの空港は、周辺規制エリア(1,000m圏内)が2つの都道府県にまたがっています。そのため、必ず双方の都道府県警察(公安委員会)へ通報を行う必要があります
片方だけでは法令違反となるため、特に注意してください
東京国際空港(羽田空港): 警視庁 および 神奈川県警察 の双方に通報
大阪国際空港(伊丹空港): 大阪府警察 および 兵庫県警察 の双方に通報
② 【フライト直前まで】DIPS 2.0上での「飛行計画の通報」
実際に飛ばす直前までに、DIPS 2.0上で「飛行計画の通報」を行い、他のドローン運航者や有人航空機に自分のフライト予定を知らせる必要があります。
③ 【フライト後速やかに】「飛行日誌(ログ)」の作成
ドローンを飛行させた後は、法律で義務付けられている飛行日誌(日常点検記録、飛行記録、整備記録)を遅滞なく作成し、機体と一緒に備え付けてください。
宮崎のひと言アドバイス
空港管理者との事前調整は、相手が安全を確信できるような論理的な説明が必要です。
行政書士は、過去の事例を元に「この空域なら、こういう安全対策(機体の灯火や航空無線の常時傍受など)を提案すれば通る」というノウハウを駆使して調整を行います。
自力での交渉が難しいと感じたら、プロに頼るのもひとつの手です。
無許可飛行のペナルティと罰則

「ちょっとだけならバレないだろう」は通用しません。空港周辺はレーダーや警備の目が非常に厳しくなっています。
航空法違反
許可なく空港周辺の飛行禁止空域を飛行させた場合、50万円以下の罰金が科せられます
※ 飛行禁止空域の例:制限表面を超える高さや主要空港の紫エリア
小型無人機等飛行禁止法違反(指定8空港周辺など)
この法律は、警察官からの退去命令に従わなかった場合は当然、「許可や事前通報なしに飛行させた時点」で直接処罰の対象(直罰)となります。
- 空港の敷地・区域内(レッドゾーン)を飛行、または警察官等の命令に違反した場合: 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 敷地外の1,000m圏内(イエローゾーン)を事前通報なしに飛行した場合: 6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
宮崎のひと言アドバイス
ドローン操縦者自身が刑事罰に問われるのは言うまでもありません。
さらに業務での撮影だった場合は、発注者である企業のコンプライアンス問題にも発展し、多大な損害賠償問題になりかねません。
「知らなかった」では済まされない重い責任があることを自覚しましょう。
空港周辺のドローン許可申請に関するよくある質問(FAQ)

Q: 空港の「制限表面」の下(建物の陰など)なら許可なく飛ばせる?
A: 特定8空港以外の一般的な空港であれば、制限表面より低い空域(高さ制限の下)は航空法上の許可申請は不要。判断には「標高の計算」と「別の法規制」への注意が必要です。
例えば、その地点の制限高(標高)が40mの場所があるとします。
現地の土地の標高(地盤高)が10mであれば、地上30m(ドローンの標高は40m)に達しない高さで飛ばす限り、航空法上の許可申請は不要です。
しかし、もし土地の標高が20mある場所であれば、地上30mまで飛ばすとドローンの標高が50mに達して高さ制限(40m)をオーバーします。
よって許可申請が必要です。必ず「制限高(標高) - 地盤高(標高)」の正しい引算で対地高度を算出してください。
また、制限表面以下の高さであっても、その場所が「人口集中地区(DID)」に該当していれば別途航空法上の許可が必要になります。
加えて、前述の「指定8空港の1,000m圏内」であれば、高さに関わらず小型無人機等飛行禁止法に基づく警察や空港管理者への48時間前までの事前通報が一律で必須となります。
Q: 事前調整にはどのくらいの日数がかかりますか?
A: 少なくとも飛行予定日の「1ヶ月〜1ヶ月半前」には動き出すことを強く推奨します。
空港管理者との事前調整は、先方の業務の都合もあるため、1週間程度で終わることもあれば数週間かかることもあります。
さらに、そこからDIPS 2.0での国交省の審査(土日祝を除いて最低10開庁日)が待っています。ギリギリの申請では間に合いません。
まとめ

いかがでしたでしょうか。空港周辺でのドローン飛行は、リスクが高い分、越えなければならない法的なハードルがいくつも存在します。
- 地理院地図や高さ制限回答システムで規制の有無と制限高(標高)を確認する
- 指定8空港(1000mに拡大)の場合は、小型無人機等飛行禁止法の二重規制に注意する
- 必ず「空港管理者との事前調整」を行ってから「DIPS 2.0で個別申請」をする
この手順を踏むことで、安全にドローンを飛行できます。
「自分で事前調整をする自信がない」「飛行予定日まで時間がなく確実に許可を通したい」という方は、ドローン法務に精通した行政書士にご相談ください。
皆様のビジネスや安全なフライトを、プロの視点からサポートいたします。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。