こんにちは。ドローン専門行政書士の宮崎です。
山や森でドローンを飛ばして空撮してみたいと思う方は多いでしょう。しかし山林でドローンを飛ばす際には、航空法だけでなく土地の管理者への手続きが必要です。
とくに国の持ち物である国有林では、「入林届」という書類の提出が求められます。
ここでは入林届が必要なケースや提出方法、書き方を詳しく解説します。
ドローンを山で適切に飛行させるための事前準備として、ぜひお役立てください。
※ 本記事と併せて「山のドローン許可はどう取る?国有林のルールと150m制限の注意点を徹底解説」もご覧いただくことで理解が深まります。
ドローンを山や森で飛ばす際、入林届などの手続きは必要か?

国有林は「入林届」が必須、民有林は「所有者の許可」が必要
山林は所有者によって「国有林」と「民有林」に大きく分けられます。 どちらの山林であっても、所有者に無断でドローンを飛ばせません。
それぞれの所有形態に応じて、以下のように手続きのルールが定められています。
国有林
国が所有する山林です。ドローンを飛ばす場合は、林野庁の出先機関である森林管理署などへ「入林届」を提出することが、全国共通のルールとなっています。
民有林
国以外の都道府県や市区町村(公有林)、または個人や企業(私有林)が所有する山林です。
私有林の場合は、土地所有者の許可を得る必要があります。
また公有林には、都道府県や市区町村が管理するものがあり、北海道の道有林などがその例です。
こうした場所では、自治体ごとに定められた「入林承認申請」や、「飛行申出」などの正式な手続きが必要となる場合があります。
なぜドローン飛行に入林届が必要なのか?
国有林の管理経営上の支障がないかを確認するため、事前の手続きが求められています。
国有林内では、林業の作業が行われていたり、他の入林者がいたりする場合があります。 また野生生物の保護や、生態系の保全といった観点からも、事前の安全確保が必要です。
ただし入林届はあくまで、「この山林でドローンを飛ばします」という申告書のようなものです。森林管理署(局)が飛行の許可を与えるものではない点に注意してください。
宮崎のひと言アドバイス
入林届を出して受理されたからといって、すべてが許されるわけではありません。
現地で第三者に許可の有無を問われた場合は、入林届のコピーを提示して状況を説明できるようにしておくと安心です。
飛ばしたい場所は国有林? 地図ツールでの確認方法

地図ツールを活用した具体的な国有林の確認手順
ドローンを飛ばしたい山林が国有林かどうかを確認するには、インターネットの地図サービスが便利です。
国土交通省の「国土情報ウェブマッピングシステム」や、各森林管理局の「国有林ビューア」を利用しましょう。
方法① 国土情報ウェブマッピングシステムで調べる
国土交通省のシステムを使って、以下の手順で操作します。
① 国土情報ウェブマッピングシステムのサイトを開く。
② 画面左側の「地図の種類」から、「トップ > 国土数値情報 > 土地利用」の順に選択する。
③ 表示されたメニューの下にある「国有林野」をクリックする。
④ 地図の縮尺を調整する。画面左下の縮尺バーが「10km~500m」の範囲になったときにのみ、国有林野が地図上に表示されます。
方法② 各森林管理局の「国有林ビューア」や図面で調べる
林野庁の各森林管理局のホームページでも、管轄エリアの国有林を確認できます。
中部森林管理局や四国森林管理局などのホームページで公開されているのは、「国有林ビューア」という専用マップです。
表示は各森林管理署の管轄区域単位となっているため、目的地が県境などの場合は隣接する署のエリアもあわせて確認しましょう。
またPDF形式などで、「国有林の図面」を公開している森林管理局もあります。

地図上で確認し、飛行予定の場所が国有林のエリアに入っていれば入林届の提出が必要です。
境界線が曖昧な場合の問い合わせ先
地図で確認しても国有林と民有林の境界がわかりにくい場合は、管轄の森林管理署に直接問い合わせるのが確実です。
該当する森林管理署のホームページで連絡先を確認し、事前に相談してみましょう。
国有林でドローンを飛ばすための「入林届」の手続きと提出先

入林届の提出先は管轄の「森林管理署」
入林届の提出先は、飛行予定の国有林を管轄している「森林管理署」または「森林管理署支署」です。
全国が複数のブロックに分けられており、それぞれの森林管理局が管轄の森林管理署を束ねています。
各森林管理局の管轄エリアと窓口の調べ方
ドローンを飛ばしたい山林がどの森林管理局の管轄になるかは、林野庁のホームページで確認できます。全国の7つの森林管理局と管轄エリアは、以下のようになっています。
| 森林管理局 | 主な管轄エリア |
| 北海道森林管理局 | 北海道 |
| 東北森林管理局 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| 関東森林管理局 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡、福島の一部 |
| 中部森林管理局 | 富山、長野、岐阜、愛知 |
| 近畿中国森林管理局 | 石川、福井、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
| 四国森林管理局 | 徳島、香川、愛媛、高知 |
| 九州森林管理局 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
提出のタイミングと期限
入林届の提出期限は、管轄の森林管理局によって若干異なります。
飛行予定日の1週間から2週間程度前までに、提出するよう推奨されています。
例えば、四国森林管理局や九州森林管理局では、入林予定の5業務日以上前に提出するルールとなっています。
書類に不備があると、希望日に飛行できなくなる可能性があるため、早めの提出を心がけましょう。
フライト直前の連絡と現場での注意点
入林届が受理された後も、フライト当日または前日には、管轄の森林管理署や森林事務所へ事前の連絡を入れることが遵守事項となっています。
現場での伐採作業など国有林事業の実施状況や安全上の理由により、飛行場所や日時の変更、あるいは一時的な飛行自粛を要請される場合があるためです。
宮崎のひと言アドバイス
提出方法は管轄の森林管理署へ郵送や直接持ち込むほか、電子メールでの提出に対応しているところも多くあります。
事前に窓口へ電話などで連絡を入れてから書類を送ると、手続きがスムーズに進みます。
ドローン用「入林届」の様式・書き方と記入例

国有林 入林届の指定「様式」のダウンロード方法
入林届は全国共通のフォーマットがあるわけではなく、各森林管理局で様式が用意されています。
管轄する森林管理局のホームページにアクセスし、無人航空機を飛行させる場合の入林届の様式をダウンロードしてください。
【項目別】入林届の具体的な書き方・記入例
入林届には、主に以下の項目を記載します。
■入林の場所
都道府県から字名まで詳細な住所を記載します。
■入林の期間
実際にドローンを飛ばす予定の期間を記載します。
■入林の目的
空撮、測量など、具体的な目的を記載します。
■無人航空機を飛行させる場所等
飛行経路、飛行日時、飛行目的、飛行高度を記載します。
■入林者の氏名・連絡先
届出者以外の同行者がいる場合は、その氏名と連絡先を記載します。
■注意点の確認
安全確保などの遵守事項を確認し、チェックボックスに印を入れます。
無人航空機の機体登録制度が施行されたことに伴い、入林届の空欄などにドローンの「登録記号」の記入を求められる場合もあります。
一緒に提出が必要な添付書類
入林届を提出する際は、届出書だけでなく以下の書類を添付します。
■飛行場所や経路を示した図面
5万分の1程度の地図に、飛行ルートや撮影箇所を明記したもの。
■航空法等に係る飛行許可書等の写し
国土交通省などから飛行許可や承認を受けている場合はそのコピー。
■入林者名簿
複数人で入林する場合は別紙で名簿を作成します。
宮崎のひと言アドバイス
入林届の様式は時折変更されます。
過去に使ったファイルを使い回すのではなく、作成するたびにホームページから最新の書式を、ダウンロードして使用してください。
民有林(私有地)や公有林(道有林など)のルール

公有林の例|北海道の「道有林の手続き」など自治体ごとのルール
国有林以外の民有林のうち、都道府県や市区町村が所有する山林を「公有林」と呼びます。
公有林でドローンを飛ばす場合は、その土地を管理する各自治体の役所に問い合わせをして手続きを行います。
例えば、北海道が管理する道有林では、管轄の総合振興局森林室に対し、「入林承認申請書」と「無人航空機の飛行実施申出書」を提出し、入林承認証を受け取る必要があります。
民有林(私有地)は「民法」に基づく土地所有者の許可が必要
個人や法人が所有する私有林の場合、民法により土地の所有権が上空にも及ぶと定められています。
そのためドローンを飛行させるには、土地の所有者の許可を必ず得なければなりません。
しかし山林の所有者は登記上複数人が混在しているケースも多くあります。よって、すべての所有者を特定して許可を得るのは、困難な作業となる場合もあるでしょう。
宮崎のひと言アドバイス
私有林の所有者を調べるには、役所や法務局で情報を確認する必要があります。
所有者全員から許可を得られない場合は、トラブルを避けるためにもその場所での飛行を諦める判断も必要です。
| 山林の種類 | 管理者・所有者 | 必要な手続き | 提出先・相談先 |
| 国有林 | 国(林野庁) | 入林届の提出 | 管轄の森林管理署 |
| 公有林 | 都道府県、市区町村 | 自治体の指示に従う | 各自治体の担当窓口 |
| 私有林 | 個人、企業(法人) | 所有者の許可 | 登記上の所有者 |
立入禁止エリアも|山でドローンを飛ばす際の注意点

国有林内の「立ち入り禁止」区域に注意
国有林のなかには、安全上の理由から立ち入りが禁止されているエリアがあります。
例えば、林業の伐採作業が行われている場所や、鳥獣の捕獲活動に銃器が使用されている区域などが該当します。
入林する際は、現地の案内板や森林管理署の指示に従い、危険な場所には近づかないようにしましょう。
航空法など関連法規の遵守
入林届を提出したからといって、航空法などの法律が免除されるわけではありません。
地表から150m以上の高さで飛行させる場合や、目視外飛行などを行う場合は、事前に国土交通省への許可や承認の申請が必要です。
これらに違反して飛行させた場合は、50万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。
また自然公園法で、保護されている国立公園などで飛行させる場合は、環境省の事務所などへの連絡も必要になるケースがあります。
登山者への配慮と野生動物への影響
山林には一般の登山者も多く訪れます。 人が集中する場所では、第三者の上空を避けて飛行させ、安全確保に努めることが大切です。
さらに、山には縄張り意識の強い猛禽類などの鳥が生息しています。 希少な野生生物が生息している地域では、営巣期間中の飛行を避けるなど、生態系に悪影響を与えないよう十分配慮してください。
宮崎のひと言アドバイス
万が一、ドローンを山中に墜落させた場合は、操縦者に機体を回収する義務があり、そのまま放置すると廃棄物処理法違反となる恐れがあります。
もし見つからない場合は、森林管理署や警察へ速やかに連絡を入れてください。
【Q&A】ドローンと入林届に関するよくある質問

Q. 入林届を出さずに国有林で飛ばしたらどうなる?
無断で国有林にてドローンを飛行させる行為は、管理者のルール違反です。
入林届を出さずに飛行させた場合、現地で森林管理署の職員などから指導を受けたり、飛行の中止・退去を命じられたりする場合があります。
何より、入林者の安全確認ができないため、林業作業者との接触など重大なトラブルにつながる恐れがある点に注意が必要です。
Q. 国交省の「包括申請」を持っていれば入林届は不要?
いいえ、必要です。
国土交通省の包括申請による飛行許可や承認は、あくまで航空法に対する手続きです。
土地の上空を利用することに対する手続きとは別物です。よって、国有林で飛ばす場合は、航空法の許可とは別に森林管理署への入林届の提出が求められます。
まとめ

山や森でドローンを飛行させる際は、事前に誰が管理する土地なのかをしっかり調べることが重要です。
国有林の場合は林野庁のルールに従い、管轄の森林管理署へ期日までに「入林届」を提出しましょう。
安全かつトラブルのないドローン飛行を行うために、関係法令を守り、周囲の環境や他の入林者に配慮した飛行計画を立ててください。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。