こんにちは、ドローン専門行政書士の宮崎です。
イベント会場でドローンを飛行させるには、航空法に基づく適切な許可申請が必要です。
ここではイベント上空飛行の規制内容と、実務上の手続きを詳細に解説します。
皆さまが抱きやすい「どのような集まりがイベントになるのか」
「どのような安全対策が必要なのか」といった疑問を、網羅的に整理しました。
トラブルなく安全にイベント空撮を成功させるための手引きとして、ぜひご活用ください。
航空法における「イベント(催し場所)上空」の定義とは?

イベント会場の上空でドローンを飛行させる場合、航空法による厳格な規制が適用されます。
まずは、どのような集まりが法律上の「イベント(多数の者が集合する催し)」に該当するのかを正確に把握することが大切です。
根拠となる法律「航空法第132条の86第2項第4号」
航空法では、祭礼や展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行を原則として禁止しています。
この規制の目的は、万が一ドローンに機体トラブルが起き墜落した場合に、地上の多数の人へ危害が及ぶリスクを避けるためです。
航空局の定義では、特定の場所や日時で開催され、一度に数十人が集合するものが催しと判断されます。
該当するイベントの具体例
法律やガイドラインに基づき、イベントに該当する具体的なケースは以下のとおりです。
- 祭礼、縁日、展示会
- プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会
- 屋外で開催されるコンサート、ドローンショー
- 花火大会、町内会の盆踊り大会、マラソン大会
- 街頭パレード、選挙等における屋外演説会、デモ(示威行為)
イベントに該当しないケース
人が集まっている場所であっても、以下のような場合は法律上のイベントには該当しないと解釈されています。
- 信号待ちや混雑など自然発生的な人混み
- 参加者全員が事前に把握されており、安全説明を受けているなど、飛行計画の中に位置付けられている集まり
ここで注意が必要なのが、「第三者」と「関係者」の扱いです。
知人や参加者だからといって、自動的に関係者になるわけではありません。
対象者を「関係者」として扱うためには、以下の厳しい要件をすべてクリアする必要があります。
- 操縦者が対象者を関係者と判断すること
- 緊急事態時の安全対策や指示を全員に説明し、操縦者がその理解度を適切に確認すること
- 飛行目的に関与するかどうかを、本人たちに決定してもらうこと
宮崎のひと言アドバイス
参加者に説明しただけで関係者と判断し、イベント上空の規制を外すのは実務上困難です。不特定多数が混ざる可能性がある場合は、イベント上空に該当する前提で申請を進めるのが確実です。
イベント飛行では「包括申請」が使えない理由

ドローンの飛行申請には、大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。 イベント上空での飛行においては、多くの方が取得している包括申請は使えません。
イベント上空は「個別申請」が必須
包括申請は、日時や場所を特定せずに最長1年間の許可・承認を得られる制度であり、空撮や点検などの業務に柔軟に対応できます。
しかしイベント上空の飛行は、地上に多くの第三者がいる状態で墜落や接触時の危険が一気に高くなるため、包括申請の対象外となっています。
したがって、飛行させる具体的な場所・経路と日時を正確に特定した「個別申請」を、その都度行う必要があります。
国家資格を持っていても申請は免除されない?

ドローンの二等無人航空機操縦士などの国家資格を持っていると、「申請は不要になる」と誤解されがちです。
「国家資格+機体認証」により申請が免除されるのは、比較的リスクが低い次の「カテゴリーⅡB飛行」に限られます。
- DID(人口集中地区)上空
- 夜間
- 目視外
- 人物30m接近…など
イベント上空での飛行は、特定飛行のなかでも特にリスクが高い「カテゴリーⅡA飛行」に分類されます。よって、資格の有無にかかわらず個別の許可・承認を受ける必要があるのです。
国家資格は手続きを簡略化できる場合はありますが、イベント飛行の申請そのものを免除するものではありません。
宮崎のひと言アドバイス
ご自身が取得している、DID、夜間など包括申請の許可書があるからといって、イベント会場でそのまま飛ばすと航空法違反になります。
違反した飛行をすると、イベント自体に大きな影響が出るため絶対にやめください。
なお、「30m以下の紐で縛る“係留飛行”を行えば申請不要になる」と考えている方がいますが、間違っています。
係留飛行によって申請が不要になるのは一部の飛行に限られ、イベント上空の飛行は係留していても申請が免除されません。
ドローン個別申請のやり方と申請先(DIPS2.0)

ここからは、国土交通省のオンラインシステム「DIPS2.0」を用いた実際の申請手順と、実務上のつまずきポイントを解説します。
事前準備として、DIPS2.0のアカウント作成および機体・操縦者の登録は完了している前提で進めます。
申請先はどこ?
イベント上空の個別申請は、飛行場所を管轄する東京航空局長または大阪航空局長宛てに提出します。
ただし飛行高度が150m以上になる場合や、空港周辺の空域が関係する場合は、管轄の空港事務所長※などが申請先となります。
※ DIPS2.0上の選択肢では東日本が『東京空港事務所長』、西日本が『関西空港事務所長』に集約。
DIPS2.0での申請手順(個別申請)
実際の画面入力に沿って、イベント飛行特有の選択項目を解説します。
STEP① 飛行概要の入力
DIPS2.0の画面を進めると表示される「簡易カテゴリー判定」および「飛行概要」の画面で、飛行目的を選択します。その際、必ず「催し場所上空」項目にチェックを入れてください。
夜間飛行やDID(人口集中地区)上空での飛行などが伴う場合は、それらの項目も同時にチェックします。
STEP② 立入管理措置の設定
リスク管理の項目では、「補助者を配置する」と「立入禁止区画を設定する」の両方にチェックを入れます。
通常の包括申請では「立入管理区画」を選択しますが、イベント申請の場合はより厳格な「立入禁止区画」となるため、間違えないよう注意してください。
STEP③ 飛行高度と飛行詳細の入力
「飛行許可が必要な理由」の項目で飛行高度を入力します。
イベント上空では高度によって立入禁止区画の範囲が変わるため、この高度設定は審査上、非常に重要です。 また、以下の詳細情報を入力します。
■催し名称および主催者等名
正式名称を記載します。
■調整結果
立入禁止区画の確保や補助者の配置など、主催者側と安全面について協議した結果を具体的に記載します。
■日時と場所
イベントが行われる具体的な日時(〇月〇日〇時から〇時まで)と場所を特定します。
STEP④ 飛行経路図の作成と別添
DIPS上の地図作成画面で、飛行予定場所の住所を入力し飛行経路を作成します。
ただしDIPSの地図機能だけでは細かな記載が難しいため、システム上では大枠の経路のみを作成しましょう。
詳細は国土地理院地図などを使い、以下の項目を正確に作図して別添資料として添付することをおすすめします。
- 飛行経路
- 立入禁止区画
- 補助者の位置
- 観客の位置
STEP⑤ 機体情報(追加基準)とマニュアルの選択
機体の追加基準の入力画面では、ひとつの工夫として「プロペラガードを付ける場合」と「付けない場合」の両方を想定して入力・申請しておくのが有効です。
風の影響などで、当日プロペラガードを外さざるを得ない事態に備えるためです。
また飛行マニュアルは、「航空局標準マニュアル01」などの場所を特定したマニュアルを使用します。
宮崎のひと言アドバイス
申請書には主催者等との調整結果を記載する欄があります。
いきなり国土交通省への許可申請から始めるのではなく、まずは主催者側と飛行範囲や安全対策について協議を済ませておきましょう。
この事前準備が、審査を円滑に進める最大のポイントです。
審査に通るために必須の「安全対策」と「イベント上空の範囲」
イベント上空の飛行許可を得るためには、国土交通省が定める厳格な審査基準をクリアする必要があります。
「イベント上空の範囲」と立入禁止区画の設定

もっとも重要な安全対策が「立入禁止区画」の設定です。
機体が落下した際の危険を避けるため、想定される飛行高度に応じた安全対策が必要です。
そのため、ドローンの飛行範囲の外周から観客や第三者が立ち入れない区画を設けることが義務付けられています。
| 飛行高度 | 立入禁止区画の範囲 |
| 20m未満 | 飛行範囲の外周から30m以内の範囲 |
| 20m以上50m未満 | 飛行範囲の外周から40m以内の範囲 |
| 50m以上100m未満 | 飛行範囲の外周から60m以内の範囲 |
| 100m以上150m未満 | 飛行範囲の外周から70m以内の範囲 |
| 150m以上 | 飛行範囲の外周から最低70mを確保した落下距離以内の範囲 |
※立入禁止区画の例外規定
30m以内の紐等で固定する係留飛行や、防護ネットを設置する場合は、表の立入禁止区画などの基準が緩和される例外規定もあります。
補助者の配置と第三者の立入管理措置
立入禁止区画を設けるだけでなく、飛行経路全体を見渡せる位置に「補助者」を配置する必要があります。
イベント上空の飛行では、主に以下の安全管理と要件を満たすことが不可欠です。
■補助者の役割
周囲の気象状況の変化等を常に監視し、第三者が立入禁止区画に入らないよう注意喚起を行う。
■気象条件の遵守
風速5m/s以上の場合や、飛行速度と風速の和が7m/s以上となる場合には飛行を中止する。
■機体・運用の実績
本番と同じ装備や設定で飛ばすドローンには、10回以上の離着陸を含む3時間以上の飛行実績が必要です。
※ 操縦者個人には、意図した飛行経路を維持して安全に操縦できる技能が求められます。
宮崎のひと言アドバイス
法律に従って最低でも30mの立入禁止区画を設定すると、被写体から距離を取らざるを得ません。そのため、依頼主が求めていた画角での撮影が物理的に不可能になるケースがよくあります。
映像の企画段階で、この法律上の制約をクライアントへ事前に説明しておくことが、後々のトラブルを防ぐために重要です。
イベントでのドローン撮影・活用の注意点

実際のイベント現場では、航空法の手続きだけでなく、現場の状況に合わせた関係機関との調整が重要になります。
花火大会・お祭りでのドローン撮影
花火大会での空撮は、申請の難易度が非常に高くなります。理由は、「イベント上空(催し場所上空)」に加えて、以下のような複数の申請が組み合わさることが多いためです。
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 150m以上の高高度飛行
申請のハードルが高い分、現場では以下のような徹底した準備と対策が必要です。
警察・消防への対応
警察や消防への事前説明は単なる通報対策ではなく、安全な運用を成立させるための必須条件となります。
主催者との連携
立入禁止区画の確保や、花火との衝突を防ぐための安全な距離を保つ飛行ルートの設計など、主催者との緻密な調整が欠かせません。
代替案の検討
どうしても立入禁止区画が確保できない場合は、イベント会場から離れた場所からの望遠撮影を検討しましょう。
イベント上空に該当しない空域から撮影すれば、夜間や目視外の申請のみで済ませられます。
学校行事(運動会・体育祭)での記念撮影
運動会などの学校行事において、「人文字の空撮」などを行うケースがあります。
児童生徒や教職員のみが参加し、事前に全員へ安全説明を行っていれば、「関係者のみの集まり」としてイベント上空に該当しない場合があります。
ただし保護者や、地域住民などの観客が集まる通常の運動会・体育祭は、部外者を制限していても原則「イベント上空」に該当します。
また仮に、イベント上空の該当から外れた場合でも注意が必要です。
児童生徒や校舎から30m未満の距離で飛ばす場合は、別途「人又は物件から30m以上の距離を保てない飛行」の許可・承認が必要となります。
宮崎のひと言アドバイス
イベント開催の直前になってドローン撮影を思いつくケースも少なくありません。
しかしDIPSでの審査にかかる約1ヶ月の期間や、主催者・警察との調整が間に合わず、結局飛ばせなくなる失敗が多くあります。
遅くとも開催日の1ヶ月前には申請作業を始められるよう、企画段階からスケジュールを逆算してください。
まとめ

イベント会場でドローンを飛行させるためには、場所と日時を特定した個別申請が必要です。また立入禁止区画の設定や、補助者の配置など、厳密な安全対策を講じることも求められます。
特にDIPS2.0での申請は、通常の包括申請とは入力項目が異なります。立入禁止区画の選択や主催者との調整結果の記載などが求められるため、正確な理解と入力が不可欠です。
ドローン撮影は法律のクリアだけでなく、主催者や関係機関との丁寧な調整によって成り立ちます。
企画の早い段階から「現場で運航が成立するか」という視点を持つことが大切です。
専門家への相談も交えながら、ルールを守って安全にドローン撮影を成功させましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。