ドローンをカテゴリーIで飛ばせる場所と条件を徹底解説【無許可OK】

ドローンをカテゴリーIで飛ばせる場所と条件を徹底解説【無許可OK】

こんにちは、ドローン専門行政書士の宮崎です。

ドローンを購入していざ飛ばそうと思っても、「どこで飛ばせるの?」「許可申請は必要なの?」と悩んでいませんか?

実は、航空法のルールを理解すれば、許可・承認の手続きなしにドローンを飛ばせる「カテゴリーI」と呼ばれる飛行方法が存在します。

ここではカテゴリーIの定義から、許可不要で飛ばせる場所や条件、さらには陥りやすい法律の落とし穴までを網羅的に解説。

本記事を読めば、飛ばしたい場所が「カテゴリーI」に該当するかがよくわかりますよ。

ドローンの飛行「カテゴリーI(飛行許可不要)」とは?

CHECKで確認作業のイメージ

カテゴリーIは「特定飛行」に該当しない飛行

ドローンの飛行は、そのリスクに応じて「カテゴリーI」から「カテゴリーIII」までの3つに分類されています。

ドローンの専門家
ドローンの専門家

3つの飛行カテゴリーや特定飛行のルールは、すべて機体重量100g以上の「無人航空機」が対象です。

100g未満のドローンは航空法上「模型航空機」に分類されるため、飛行カテゴリーや特定飛行のルール自体がそもそも適用されません。

このうち「カテゴリーI」とは、航空法上で規制されている「特定飛行」に該当しない、比較的リスクの低い飛行のことです。

特定飛行に当てはまらなければ、国土交通省への事前の飛行許可・承認申請は不要で、無資格でも飛ばせます。

比較表|カテゴリーI・カテゴリーII・カテゴリーIIIの違い

※ここに飛行カテゴリー(I・II・III)の違いをまとめた比較表の画像を挿入

カテゴリーリスク特定飛行の該当立入管理措置必要な手続き・資格
カテゴリーI該当しない不要許可・承認不要(無資格でOK)
カテゴリーII該当する必要(第三者の上空を飛行しない)原則、許可・承認が必要(二等資格等で一部免除あり)
カテゴリーIII該当する講じない(第三者の上空を飛行する)一等資格+第一種機体認証+許可・承認が必須

宮崎のひと言アドバイス

「許可不要=何をしてもいい」わけではありません。

カテゴリーIの飛行であっても、重量100g以上のドローンであれば、事前の「機体登録」と「リモートID」の搭載は法律で義務付けられています。

この手続きを忘れて飛ばすと、航空法違反になるので絶対に済ませておきましょう。

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カテゴリーI(無許可)でドローンを飛ばせる「場所・空域」の条件

ドローンを飛ばしているところ

カテゴリーIとして飛行させるには、航空法で定められた「飛行禁止空域」を避けなければなりません。以下の4つの空域に該当しない場所を選ぶ必要があります。

1. 人口集中地区(DID地区)の上空ではない

国勢調査の結果に基づき、人や家屋が密集していると指定された「人口集中地区(DID)」の上空は、原則として飛行が禁止されており、許可が必要です。

都市部の多くが該当するため、注意が必要です。

2. 空港等の周辺の空域ではない

航空機の安全確保のため、空港やヘリポート、一部の自衛隊等の飛行場の周辺は、航空法によって飛行が制限または禁止されています。

3. 緊急用務空域ではない

警察や消防、自衛隊等が災害時の救助活動などを行うために一時的に指定される「緊急用務空域」では、ドローンの飛行が原則一律で禁止されます。

※国交省から事前に飛行許可を得ている場合であっても、緊急用務空域に指定された場合は一切のフライトが禁止されます。ただし災害活動に関わる機体などは例外となります。

飛行前には必ずDIPS2.0等で指定状況を確認しましょう。

4. 地表または水面から150m未満の空域である

地表や水面から150m以上の高さの空域は、有人航空機が飛行するため許可なく飛ばせません。カテゴリーIで飛ばすには、必ず150m未満の高度を保ってください。

宮崎のひと言アドバイス

 「自分の私有地だからDID地区でも勝手に飛ばしていいよね?」と勘違いされる方が多いです。しかしDID地区は、私有地や自宅の庭であっても上空を飛ばすには許可が必要です。

場所の所有権と空域のルールは別物だと認識しましょう。

カテゴリーIを満たす「飛ばし方」の6つの条件

ルールの文字ブロック

※ここに「特定飛行に該当する6つの飛行方法」を図解した画像を挿入

場所の条件をクリアしても、以下の「飛ばし方」のルールを破ると特定飛行となり、承認が必要になります。

カテゴリーIで飛ばすためには、以下の6つをすべて守ってください。

日中(日の出から日没まで)に飛行させる

国立天文台が発表する「日の出から日の入り(日没)」の正確な時刻内に飛ばす必要があります。

日没後など、人の目で見て「まだ明るい」と感じる時間帯であっても、公式の日没時刻を1分でも過ぎると法律上の「夜間飛行」となるため注意が必要です。

肉眼による「目視内」で飛行させる

操縦者が機体を直接肉眼で見ながら操縦しなければなりません。

モニターの映像だけを常時見続けるFPV飛行や、建物の裏側へ回り込む飛行は「目視外飛行」となりNGです。

ただしバッテリー残量や、通知を一時的に一瞬だけモニターで確認することは、目視内飛行の範囲内と認められています。

第三者や建物・車両から30m以上の距離を保つ

関係者以外の第三者や、他人の建物・車に加え、次の「人工物」から、30m以上の安全距離を保って飛行させる必要があります

  • 電柱
  • 電線
  • 信号
  • 街灯
  • ガードレール…など

この30mとは「直線距離(斜めを含む斜距離)」のことです。ドローンを中心に「半径30mの球体」の範囲内に人や物件を入れない、という状態を維持する必要があります

なお木や草などの「自然物」や、ただの土地は30mルールの『物件』には含まれません

催し物(イベント)の上空で飛行させない

お祭りやスポーツ大会など、多数の人が集まるイベント会場の上空での飛行は禁止されています。

危険物の輸送を行わない

爆発物や引火性液体などの危険物をドローンで運んではいけません。

物件投下(農薬散布など)を行わない

飛行中のドローンから物を落とす行為(農薬散布や物資の投下など)は承認が必要です。

宮崎のひと言アドバイス

現場でもっとも多い違反が、この「人や物との距離30m未満の飛行」です。

このルールは「離発着する場所」にも適用されるため、足元に電柱やガードレール、他人の車などがあるだけでもアウトになります。

広い場所であっても、周囲にこれらがないか確認し、30mの距離を確保できない場合は事前に国の承認を得るか、飛行を中止しましょう。

「100g未満」のドローンなら飛行許可は不要?

トイドローンHS420

100g未満は航空法の「無人航空機」から除外される

2022年6月の法改正で規制対象が変更され、現在の航空法では「100g以上」が「無人航空機」として扱われます。

つまり、重量(本体+バッテリー)が100g未満のトイドローンは「模型航空機」に分類され、航空法の一部の規制から外れます。

100g未満のトイドローンを飛ばせる場所・飛ばせない場所

100g未満であれば、次の飛行を行っても、航空法上の許可・承認は不要です。

  • DID地区での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30m未満の接近飛行…など

しかし空港等の周辺、高度150m以上の空域、緊急用務空域については、100g未満であっても規制の対象となります。

空港周辺や150m以上の上空は事前の手続きを行うことで飛行できる場合があります。

しかし緊急用務空域に至っては、許可の有無に関わらず原則一律で飛行禁止となりますので注意してください。(救助活動に関わる機体等の例外を除く)

宮崎のひと言アドバイス

「100g未満だからどこでも自由に飛ばせる」は大きな間違いです。

航空法の一部が免除されるだけで、後述する「小型無人機等飛行禁止法」などは100g未満のドローンにも適用されます。

ドローンをカテゴリーI(許可不要)で飛ばせる場所の例

ドローンスクールでフライト訓練

ドローン専用の練習場・スクール

もっとも安全で確実なのは、有料のドローン練習場です。あらかじめ法規制をクリアしており、周囲への配慮もされているため、初心者でも安心して練習に集中できます。

屋内スペース・体育館(航空法適用外)

四方が壁や天井で覆われた体育館などの屋内は、航空法の適用外です。ですので、DID地区であっても許可申請や機体登録が不要で飛ばせます。

※ 屋内スペースでの飛行に関しては、「ドローン練習に最適!「屋内」の許可不要条件と、必須の”もう1つの許可”」で詳しく取り上げています。

郊外の私有地・自宅の庭

DID地区から外れた郊外にある自宅の庭や私有地であれば、カテゴリーIでの飛行が可能です。

ただし第三者や隣の家に加え、庭先を通る「電線や電柱」などの人工物からも、30m以上の直線距離を確保できる広いスペースが必要になります。

【注意】身近な「公園」は飛ばせる?

近所の公園は広くて飛ばしやすそうに思えますが、実は難しいです。

多くの自治体が独自の条例を定めており、都立公園などではドローンの飛行を全面禁止にしているケースがほとんどだからです。

海・山・河川敷(管理者の許可が必要なケースあり)

人が少ない海や山、河川敷はカテゴリーIの要件を満たしやすい場所です。

しかし河川法や海岸法、森林法などの縛りがあり、国などの管理者が独自に飛行を自粛・禁止している場合があります。

必ず事前に管理者のホームページなどで確認を取りましょう。

ドローン飛行禁止区域の簡単な探し方・おすすめ地図アプリ

ハウツーのタイトル画像

カテゴリーIで飛ばせる場所(DID地区外など)を探すための便利なツールをご紹介します。

「国土地理院地図」で飛行禁止区域(DID地区)を確認する

国土交通省が推奨している「地理院地図」を使えば、赤色で塗られたDID地区を正確に確認することができます。

「DJIフライトマップ」などの地図アプリを活用

次のWebサービスやアプリを使うと、DID地区や空港周辺のエリアをスマホで手軽にチェックできます。

  • DJI フライトマップ
  • SORAPASS
  • ドローンフライトナビ
  • ドロンボ…など

国土交通省の公式システム「DIPS 2.0」で確認する

機体登録や飛行許可申請を行う国のシステム「DIPS 2.0」でも、マップ上で飛行禁止エリアを確認することが可能です。

ドローンユーザーなら必ず登録するシステムなので、活用しましょう。

宮崎のひと言アドバイス

アプリの情報が常に最新とは限りません。

アプリで「飛行可能」と表示されていても、実はローカルな条例で禁止されていたり、突発的に「緊急用務空域」に指定されていたりする場合があります。

最終的な裏付けは、施設の管理者や国の最新情報で確認するクセをつけてください。

カテゴリーIの場所でも要注意!航空法以外のドローン飛行規制

虫眼鏡とびっくりマーク

航空法のカテゴリーIをクリアしても、以下の法律に違反すると刑罰を受ける可能性があります。

小型無人機等飛行禁止法(国の重要施設などの周辺)

次の重要施設とその周囲おおむね1,000m以内は、小型無人機等飛行禁止法によってドローンの飛行が厳格に禁止されています。

  • 国会議事堂
  • 皇居
  • 原子力発電所
  • 自衛隊施設
  • 空港…など

当該法律で注意すべきなのは、100g未満のトイドローンも規制対象になる点です。

地方公共団体の条例

先述した通り、各自治体が定める公園条例などで飛行が禁止されている場所は非常に多いです。

民法・道路交通法・河川法・海岸法など

他人の土地(私有地)の上空を無断で飛べば民法(所有権の侵害)違反になります。また道路で離着陸を行う場合は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要になるケースがあります。

ドローンのカテゴリーIに関するよくある質問(FAQ)

ドローンとQ&Aの文字

Q. 「東京」でカテゴリーIとして飛ばせる場所はある?

A. 東京23区のほとんどはDID地区(人口集中地区)に該当するため、屋外でカテゴリーIとして飛ばせる場所はほぼありません。

都立公園も条例で禁止されています。

東京都内で許可なく飛ばしたい場合は、屋内施設や、防護ネットが設置された専用のドローン練習場を利用することになります。

Q. カテゴリーIの飛行なら国家資格や免許は不要?

A. はい、不要です。カテゴリーIであれば、ドローンの国家資格(技能証明)を持っていなくても飛ばせます。

Q. カテゴリーIでも機体登録やリモートIDの搭載は必要?

A. はい、機体重量が100g以上のドローンを使用する場合は、カテゴリーIの飛行であっても、国への「機体登録」と「リモートID機器の搭載」が航空法で義務付けられています。

これを怠ると罰則の対象になります。

まとめ

飛行するドローンと「まとめ」の文字

カテゴリーIの飛行は、「特定飛行に該当しない(許可・承認が不要)」という手軽な飛行方法です。

しかし、それを実現するためには「DID地区ではない」「日中・目視内・30mの距離確保」などの航空法ルールを守る必要があります。

さらに、小型無人機等飛行禁止法や自治体の条例など、航空法以外の見落としがちなルールも確認しなければなりません。

「どこでなら安全に飛ばせるのか」をしっかりと下調べし、迷った場合は、屋内施設や専用の練習場の活用をおすすめします。

最後までご覧いただきありがとうございました。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。

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