ドローン屋根点検の許可申請はどうやる?DIPSの包括申請手順を解説【最新版】

ドローン屋根点検の許可申請はどうやる?DIPSの包括申請手順を解説【最新版】

「足場を組まずに安全・スピーディーに屋根点検をしたい」 「ドローンを導入して、他社との相見積もりで優位に立ちたい」

このように考え、屋根点検にドローンを活用する業者の方は年々増えています。

一方で次のような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

「ドローンを買ったはいいものの、法律が複雑すぎてどこで飛ばしていいのか分からない」

「うっかり無許可で飛ばしてしまい、警察に通報されないか不安」

ここでは、ドローン屋根点検に必要な許可申請のルールや、航空法をはじめとする関連法律を網羅的に解説。

本記事をご覧いただければ、「自社が取るべき許可」が明確になり、法令を遵守しながら堂々とドローンを活用して売上アップに繋げられます。

【結論】ドローンの屋根点検では「原則として許可申請が必要」

結論から申し上げますと、一般的な市街地や住宅街でドローンを使って屋根点検を行う場合、原則として国土交通省への「飛行許可・承認申請」が不可避となります。

2022年6月の航空法改正により、重量が「100g以上」のドローンはすべて航空法の規制対象となりました。

現在、屋根点検で実用的に使われるカメラ性能や耐風性能を備えたドローン(DJI MiniシリーズやMavicシリーズなど)は、軒並み100gを超えます。

つまり、「おもちゃ感覚で勝手に飛ばせる機体はない」と考えてください。

屋根点検で必ず引っかかる「30mルール」

「うちの会社は田舎だから許可はいらないよね?」と認識は、大きな勘違いです。

たとえ過疎地域であっても、ドローンを建物に近づけて点検する以上、後述する「30mルール」に引っかかります。そのため、場所を問わず許可申請が必要になるケースがほとんどです。

ドローン屋根点検で許可申請が必要になる「航空法の3つの壁」

DID地区、30m未満、目視外飛行の図解

屋根点検を行う際、航空法で定められた「特定飛行(許可・承認が必要な飛行)」のうち、主に以下の3つの規制に該当することになります。これがドローン屋根点検における「3つの壁」です。

1. 人口集中地区(DID地区)上空での飛行

国勢調査の結果に基づき、一定の人口密度がある地域は「人口集中地区(DID地区)」に指定されています。このDID地区の上空でドローンを飛ばす場合は、飛行許可が必要です。

屋根点検の需要が高い住宅街や都市部は、ほぼ間違いなくこのDID地区に含まれます。

補足)2026年7月1日より法改正が施行され、DID(人口集中地区)であっても「工業専用地域」内の空域であればDIDの飛行許可が不要となりました。

2. 人や物件から30m未満の距離での飛行

第三者の「人」または「物件(建物、自動車、電柱など)」から、30m以上の距離を保てない飛行を行う場合は承認が必要です。

屋根点検では、依頼者の家屋そのものや、隣接する住宅、駐車場の車などに必ず30m未満まで接近します。

したがって、屋根点検においてはこの「30m未満の飛行」の承認取得が絶対に回避できません。

依頼者の家はOKでも「隣家」に注意

現場でよくある勘違いとして、「点検を依頼してくれたお客様の家」は第三者の物件に含まれないため30mルールから除外されます。

しかし「隣の家」や「道路を走る車」は第三者の物件です。日本の住宅事情において、隣家から30m以上離れている豪邸は稀ですから、実質的に30mルールの承認は必須となります。

3. 目視外飛行(モニターを見ながらの操縦)

ドローンは原則として「肉眼で直接機体を見ながら(目視内)」操縦しなければなりません。

しかし屋根の点検では、ひび割れや瓦のズレを確認するために、手元の送信機(プロポ)のモニター画面を注視することになります。

モニターを見ている間は機体から目を離しているため、「目視外飛行」に該当し、承認が必要となります。

関連記事
≫ ドローン許可取りマニュアル|特定飛行の条件・包括申請の手順から代行費用まで

【個人向け】自宅の屋根を自分で点検する場合も許可は必要?

「業者が飛ばすなら許可が必要だろうけど、自分が所有する自宅の屋根を、自分で買ったドローンで点検するなら許可はいらないよね?」と考える方もいらっしゃいます。

しかし自宅の屋根であっても、法律上の扱いは同じです。 自宅がDID地区内にあれば当然許可が必要ですし、隣の家から30m離れていなければ30m未満の承認が必要です。

つまり、「誰の持ち物か」「自分の土地か」にかかわらず、上空を利用する以上は航空法が適用されるのです。

ドローン屋根点検に「資格」は必要?資格と許可申請の関係

ドローンで屋根の点検をする

「ドローンを飛ばすには免許(資格)が必須になったんですよね?」というのも、よく受ける質問です。

結論から申し上げますと、現時点では「ドローンを飛ばすこと自体に資格は法律上必須ではない」ものの、資格の有無やその役割は制度の変化によって大きく意味合いが変わっています。

民間資格による優遇は廃止

JUIDAやDPAなど、国土交通省の認定を受けた管理団体が発行する民間資格(技能認定証)を持っている場合、許可申請そのものが不要になるわけではありません。

またかつては民間資格を保有していることで、申請書類の一部の省略(手続きの簡略化)が認められていました。

ですが2025年12月18日の審査要領改正により、この書類省略の優遇措置はすでに廃止されています。

現在のDIPS2.0での申請は、申請者自身が国の基準に適合しているかを確認し、画面上でレ点を入れて宣言する「自己申告」方式へと完全移行しました。

そのため民間資格の有無によって、システム上の手続きが免除されたり、審査が極端にスムーズになったりするメリットは現在はありません。

国家資格(無人航空機操縦士)を持っている場合

2022年12月からスタートした国家資格※1と、「機体認証※2」をセットで保有している場合、一部の飛行(DID地区や30m未満など)において許可・承認申請自体が「不要」になるケース(カテゴリーⅡB飛行)があります。

ただしこの免除を受けるための大前提として、「立入管理措置」を講じる必要があります。

なお立入管理措置とは、補助者の配置や看板の設置などにより、ドローンと無関係な第三者の立ち入りを制限する措置のことです。

※ 1二等または一等無人航空機操縦士
※ 2国が安全性を証明した機体

国家資格だけではNG

「じゃあ国家資格を取って、立入管理をすれば許可申請しなくていいんだ!」と思うかもしれませんが、ここが実務上の落とし穴です。

許可不要(免除)になるには、資格だけでなく「第二種機体認証」を受けた国が指定する限定的なドローンを使用する必要があります。

現在、多くの屋根修理業者が現場で使っている市販のコンパクトな点検用ドローンの大半は、この機体認証を受けていません。

よって結局のところ、「国家資格を持っていても、従来どおり国土交通省へ包括申請を出して運用している」というのが、現場の実態です。

許可申請が不要になる「例外ケース」はある?

ドローン係留飛行

「なんとか許可申請をせずに屋根点検をしたい」という方のために、航空法で認められている例外措置があります。それが「係留(けいりゅう)飛行」です。

ドローンを丈夫なワイヤーや紐(30m以下)で地上とつなぎ、ドローンが飛んでいける範囲内に第三者が立ち入らないようカラーコーンなどで立入管理措置を行います。

この条件を満たせば、次の許可・承認が不要になります。

  • DID地区
  • 人または物から30m未満
  • 目視外飛行…など

係留飛行のデメリット

「紐で繋げば許可がいらないなら楽だ」、と考える業者の方が過去に多くいました。

しかし実際の屋根点検の現場で係留飛行を行うと、「屋根上のテレビアンテナに紐が絡まる」「風で紐が煽られて雨樋を破損させる」といった失敗事例が続出しています。

点検の自由度も著しく下がるため、おすすめできません。

また「許可・承認が不要」になるだけで、飛行前の「飛行計画の通報」や「飛行日誌の作成」といった国への報告義務は免除されません(怠ると罰金対象です)。

以上のことを踏まえると、基本的には包括申請をとるべきです。

屋根点検に必須!「30m包括申請」のやり方(DIPS2.0)

実務において、現場ごとに毎回許可を取るのは非現実的です。そこで、業者の方が取得すべきなのが、「日本全国どこでも・1年間有効」となる「包括申請」です。

国土交通省のオンラインシステム「DIPS2.0」を使った包括申請のステップを解説します。

ステップ1. アカウント作成とドローンの機体登録

DIPS2.0トップページ

まずはDIPS2.0のアカウントを作成し、使用するドローンの「機体登録」を行います。

機体登録を行うと「登録記号(JUから始まる番号)」が発行されるため、これを機体にテプラなどで貼り付け、リモートIDの設定を行います。

※ 機体登録の詳細は、「100g以上のドローンの機体登録ガイド|DIPS申請の流れと費用【専門家が解説】」で取り上げています。

ステップ2. 操縦者情報の登録(資格の紐づけ)

次に、ドローンを操縦する人の情報を登録します。この際、前述した国家資格を(無人航空機操縦士)持っていれば、その資格情報をシステム上で登録・紐づけることができます。

ステップ3. 「包括申請」の作成と提出

新規の飛行許可・承認申請からフォームを入力していきます。屋根点検用として、次の3項目にチェックを入れましょう。

  • DID地区の上空
  • 人または物件から30m未満の距離
  • 目視外飛行

加えて期間を「1年間」、飛行範囲を「日本全国」として申請します。

関連記事
≫ 国土交通省へのドローン飛行許可申請の費用は?0円〜代行相場まで徹底解説

ステップ4. 許可書の取得(審査期間に注意)

申請は、ルール上『飛行開始予定日の10開庁日(土日祝日を除く)前まで』に提出する必要があります。

申請内容に不備があれば差し戻しとなり、1ヶ月以上かかる場合もあります。現場の予定に間に合うよう、余裕を持った申請が必須です。

注意点として、国が用意する「標準マニュアル」を使って申請すると、モニターを見ながらの操縦(目視外飛行)の際に「補助者の配置」が義務付けられます。

ステップ5. 飛行前の「飛行計画の通報」

無事に包括申請の許可書を取得しても、それで終わりではありません。

実際に現場で飛ばす直前には、DIPS2.0のシステム上から「いつ・どこで飛ばすか」を事前に入力する「飛行計画の通報」が義務付けられています。

DIPS2.0申請のよくあるつまずきポイント

DIPS2.0はシステムが複雑で、「マニュアルどおりに入力したのにエラーで弾かれて先に進めない!」というトラブルがよくあります。

特に「機体登録が完了していないのに許可申請を進めようとして弾かれる」というミスが多いです。

また許可取得後の「飛行日誌の記入漏れ」も非常に多く、監査が入った際に発覚して厳重注意を受けるケースが増えています。(悪質な場合は10万円以下の罰金対象です)。

航空法以外で注意すべき4つの法律とルール

ルールの文字ブロック

無事に国土交通省から航空法の許可を取れたとしても、まだ安心はできません。屋根点検の現場では、以下の4つの法律・ルールにも配慮する必要があります。

1. 民法(土地所有権の上空とプライバシー)

民法上、土地の所有権はその上空にも及びます。

依頼者の家の点検のためにドローンを飛ばす際、旋回するために隣の家の上空を無断で通過してしまうケースが考えられます。

その場合、所有権の侵害やプライバシーの侵害(盗撮の疑いなど)でトラブルになるリスクがあります。

2. 道路交通法(公道からの離着陸)

敷地が狭く、やむを得ず家の前の公道からドローンを離発着させたり、操縦者が公道に立ってモニターを見ながら操縦したりするケースが考えられます。

そのような場合、道路交通法に基づく「道路使用許可」を管轄の警察署から取得しなければならないことがあります。

3. 自治体の条例(公園などの利用)

「依頼者の家が狭いので、隣の市営公園から離陸させよう」と考えた場合、多くの自治体では条例によって公園内でのドローン飛行(持ち込み)を禁止しています。

自治体のルールは国交省の許可とは別物なので注意が必要です。

4. 小型無人機等飛行禁止法(国の重要施設周辺の飛行)

重要施設周辺1km拡大の図解
出典:警視庁広報資料

国の重要施設(自衛隊基地、空港、原子力事業所など)の周辺上空での飛行を禁止する法律です。

2026年7月の法改正により、飛行禁止エリアが施設の周囲「約1,000m(1km)」へと大幅に拡大されました。

住宅街であってもこのエリアに含まれることが多く、航空法の許可を持っていても、事前に都道府県公安委員会(管轄の警察署)への通報を怠ると拘禁刑や罰金の対象となります。※

※1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

トラブルを防ぐ「事前の挨拶」

現場でもっとも怖いのは、警察や国交省ではなく「近隣住民からのクレーム」です。「勝手にドローンを飛ばして家を覗かれている!」と警察に通報され、パトカーが現場にきてしまったケースがあります。

たとえ許可証を持っていても、その場で作業はストップし、依頼者からの信用も失墜します。

点検前の「近隣への書類の手渡しでのご挨拶まわり(ドローンを飛ばす旨の説明)」こそが、最高の対策だといえるでしょう。

無許可で屋根点検をした場合の罰則リスク

「Caution(注意)」と印字された木のブロック

「許可を取るのは面倒だし、ちょっと飛ばすくらいならバレないだろう」

 もしそう考えているなら、今すぐ考えを改めてください。航空法違反には厳しい罰則が設けられています。

無許可でDID地区や30m未満の飛行を行った場合、「50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

また機体登録を行わずに、飛行させた場合も「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」となります。

スマホ通報が急増|違法飛行が招く信用失墜

ドローンの違法飛行は、近隣住民のスマホで撮影され、SNSで拡散されたり警察に動画を通報されたりして発覚するケースが急増しています。

もし書類送検されれば、ニュースで「〇〇市の屋根修理業者が航空法違反で書類送検」と実名報道される可能性もあります。

元請けからの取引停止や、地域での信用失墜など、たった一度の「バレないだろう」が会社を倒産に追い込むほどのダメージになり得るのです。

【まとめ:手続きが難しい場合は「行政書士」への代行も検討を

飛行するドローンと「まとめ」の文字

いかがでしたでしょうか。

ドローンを使った屋根点検は、業務効率と安全性を飛躍的に高める素晴らしいツールですが、その裏には「航空法の3つの壁(DID・30m・目視外)」をはじめとする厳格なルールが存在します。

  • 屋根点検には原則「許可申請」が必須である
  • 日本全国で1年間使える「包括申請」を取得するべき
  • 資格があっても、大半のケースで許可申請が必要になる
  • 航空法だけでなく、民法やクレーム対策(事前の挨拶)も重要

本業の屋根修理や営業活動で忙しいなか、難解なDIPS2.0のシステムと格闘し、独自のマニュアルを作成して許可を取るのは多大な労力がかかります。

「許可申請手続きに時間を奪われたくない」「法律違反のリスクを負いたくない」という場合は、ドローン法務を専門とする「行政書士」への申請代行をおすすめします。

専門家に任せることで、迅速かつ確実に包括申請を取得でき、安心して本来のビジネスである「屋根点検・修繕の受注」に専念することができます。

ドローンを正しく活用し、貴社のさらなる事業拡大に繋げていきましょう。

最後までご覧いただきありがとうございます。ドローン専門行政書士の宮崎がお伝えしました。

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